中小企業も月60時間超の残業の割増賃金率が引上げに!計算方法などを詳しく解説

「月60時間超の割増賃金が引上げになるのはいつから?」

「引上げになった分の割増賃金の計算方法を知りたい」

「深夜労働や休日労働と重なった場合は?」

中小企業の給与担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?

従業員に時間外労働をさせた場合、企業には割増賃金の支払い義務が課せられます。

今まで時間外労働の割増賃金率は25%以上でした。

しかし2023年4月1日から月60時間を超えた時間外労働は、割増賃金率を50%以上で計算しなくてはいけません。

トラブルなく従業員に割増賃金を支払うために、引上げ分の割増賃金率について正しく理解しておきましょう。

この記事では、以下の内容を紹介します。

  • 月60時間超の時間外労働の割増賃金率について
  • 割増賃金の計算方法
  • 引上げ前に準備しておく4つのこと

この記事を読むと2023年4月になっても慌てることなく、法律に則った正しい割増賃金を計算できます。

ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

目次

【2023年4月から】中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率が50%以上に

【2023年4月から】中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率が50%以上に

法改正により月60時間超の残業の割増賃金率が50%以上に引上げられることになりましたが、中小企業は猶予されていました。

しかし、2023年春からは中小企業にも適用されます。

中小企業に該当するのは、以下の表の①か②を満たしている企業です。

スクロールできます
業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外の業種3億円以下300人以下

月60時間超の残業に対する割増賃金の計算方法

月60時間超の残業に対する割増賃金の計算方法

割増賃金率が50%以上になるのは、残業が月60時間を超えた部分のみです。

60時間以下の部分は今まで通りの25%以上になります。

この前提をふまえて、月60時間超の割増賃金を計算してみましょう。

例えば、時給1,500円の従業員が月70時間の残業を行ったとします。

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時間外労働割増賃金率時給時間外労働
月60時間以下25%1,500円60時間
月60時間超50%1,500円10時間

このような条件の場合、割増賃金は以下の通りになります。

割増賃金の計算式
  • 「時間外労働が月60時間以下の割増賃金=時給×1.25×60時間」
  • 「時間外労働が月60時間超の割増賃金=時給×1.5×60時間超過時間」
60時間以下の割増賃金

1,500×1.25×60=112,500円

60時間超の割増賃金

1,500×1.5×10=22,500円

冒頭で説明したように、割増賃金率が50%以上に引上げられるのは月60時間を超過した分のみです。

月60時間以下と月60時間超の割増率が異なる場合は、計算する際は間違えないように注意しましょう。

深夜・休日労働と重なった場合

割増賃金は、深夜労働や休日労働にも発生しますよね。

時間外労働が月60時間を超えたときに深夜・休日労働が重なった場合、割増賃金率はどう設定すればいいのでしょうか?

まずは、それぞれの労働の定義と割増賃金率を確認しましょう。

スクロールできます
定義割増賃金率
深夜労働午後10時~午前5時までの労働25%以上
休日労働法定休日での労働35%以上
時間外労働(月60時間以下)法定労働時間を超えた労働25%以上
時間外労働(月60時間超)法定労働時間を超えた労働50%以上
深夜労働と重なった場合

月60時間超の時間外労働を深夜(午後10時~午前5時)に行わせた場合、割増賃金率は合算して75%以上になります。

休日労働と重なった場合

法定休日に行った労働時間は時間外労働時間に含まれないため、割増賃金率は休日労働の35%で計算します。

ただし、法定外休日に働いた場合は「時間外労働」になるので、時間外労働時間に加算されます。

割増賃金率の引上げ前に対応しておく4つのこと

割増賃金率の引上げ前に対応しておく4つのこと

ここまで、割増賃金率の引上げについて説明してきました。

しかし労働者の健康確保とワークライフバランス実現のために、残業はできるだけ減らしていきたいですよね。

残業の削減や法改正の準備のために、次の4つの対応をしておくといいでしょう。

  • 時間外労働の原因分析
  • 残業申請のルール化
  • 代替休暇の検討
  • 就業規則の変更

それぞれの対応を具体的に説明していきます。

時間外労働の原因分析

1つ目は時間外労働の原因分析です。

従業員の労働状況を把握し、残業の要因を特定して改善することです。

労働時間の正確な把握のため、勤怠システムを導入することも有効でしょう。

残業申請のルール化

残業を事前承認制にすることも、時間外労働の削減に効果的です。

残業が必要かを上司(管理職)が判断するので、従業員の長時間労働を防止できます。

残業申請制について、詳しくは【法律違反の防止に】残業申請制のメリットとルールの作り方を解説 をご覧ください。

代替休暇の検討

代替休暇とは、引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を与える制度です。

月60時間超になった場合の部分を休暇に代替できるので、従業員は心身を休めることができます。

また企業は残業代の支払いを抑制できます。

代替休暇の導入には、2つの手続きが必要です。

  • 労使協定の締結
  • 就業規則への記載、変更の届出

詳しくは【経営者が知りたい】代替休暇とはどんな制度か分かりやすく解説 をご覧ください。

就業規則の変更

最後は就業規則の変更手続きです。

残業時間の削減には関係ありませんが、割増賃金率の引上げに伴って就業規則を変更する必要があります。

引上げ分の割増賃金率と月の起算日を、就業規則に記載します。

また前述した代替休暇を導入する場合は、その旨も記載しなくてはいけません。

就業規則を変更したら、所轄の労働基準監督署に届け出ることを忘れないでください。

残業時間を減らすことで受け取れる「働き方改革推進支援助成金」

残業時間を減らすことで受け取れる「働き方改革推進支援助成金」

時間外労働の削減を達成した中小企業は条件を満たせば、その取り組みにかかった費用の一部が助成されます。

それが「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」です。

研修や人材確保、就業規則の変更などの取り組みも助成対象になります。

対象事業主や助成額についても紹介するので、活用を検討されている方はぜひ参考にしてください。

対象事業主

次のいずれにも該当する事業主が、助成対象になります。

  • 労災保険の適用を受ける中小企業事業主であること(参照:【2023年4月から】
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  • 交付申請時点で「成果目標」(※下記参照)①~④の設定に向けた条件を満たしていること

受給条件

助成金を受給するには「助成対象となる取り組み」を実施し、「成果目標」を達成する必要があります。

「成果目標」は、次の1つ以上を選んで達成を目指します。

成果目標
  1. 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
    • 例.時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
    • 例.時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間超え月80時間以下に設定
  2. 年次有給休暇の計画的給与付与制度を新たに導入すること
  3. 時間単位の年次有給休暇を新たに導入すること
  4. 以下の特別休暇の1つ以上を新たに導入すること
    • 病気休暇
    • 教育訓練休暇
    • ボランティア休暇
    • 新型コロナウイルス感染症対応のための休暇
    • 不妊治療のための休暇
  5. 指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うこと

ただし⑤の賃金引上げは、①~④のいずれかと合わせて行う必要があります。

続いて「助成対象になる取り組み」です。

次の1つ以上を選んで実施します。

助成対象になる取り組み
  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知、啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取り組み
  6. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  7. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

①と②の研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます。

原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは⑥と⑦の対象にはなりません。

助成額

次のいずれか低い方の額が助成されます。

  • 成果目標①~④の上限額および⑤の賃金加算額の合計額
  • 「助成対象になる取り組み」で要した経費の3/4
    (常時使用する労働者が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
成果目標上限額
50万円~150万円
50万円
25万円
25万円
成果目標①~④の上限額
スクロールできます
引上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引上げ15万円30万円50万円1人あたり5万円(上限150万円)
5%以上引上げ24万円48万円80万円1人あたり8万円(上限240万円)
成果目標⑤の賃金加算額の合計額
※常時使用する労働者が30人超えの場合
スクロールできます
引上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引上げ30万円60万円100万円1人あたり10万円(上限300万円)
5%以上引上げ48万円96万円160万円1人あたり16万円(上限480万円)
成果目標⑤の賃金加算額の合計額
※常時使用する労働者が30人以下の場合

制度利用の流れ

「働き方改革推進支援助成金」の制度利用は次の流れで行います。

①交付申請書類を管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する

締切期限:2023年1月13日(金)必着

※支給対象事業主は国の予算額に制約されるため、それ以前に予告なく受付を締め切る場合があります。

②交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施する

実施期限:2023年3月16日(木)

③支給申請書類を管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する

申請期限:次のいずれか早い日まで必着

  • 2023年3月24日(金)
  • 実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日

まとめ|月60時間超の残業の割増賃金率を引上げることを忘れずに

まとめ|月60時間超の残業の割増賃金率を引上げることを忘れずに

最後に、この記事のおさらいをしましょう。

  • 2023年4月1日から中小企業も、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引上げされる
  • 深夜労働と重なった場合は、割増賃金率は75%以上になる
  • 休日労働と重なった場合は、割増賃金率は35%以上
  • 法改正の前に中小企業が準備しておくことは4つ
  1. 時間外労働の原因分析
  2. 残業申請のルール化
  3. 代替休暇の検討
  4. 就業規則の変更
  • 「働き方改革推進支援助成金」は残業時間を減らし、条件を満たした中小企業が受け取れる助成金

この記事が、割増賃金率の引上げについて知りたい方のお力になれば幸いです。

また「引上げについては分かったけど、給与計算が複雑で大変…」という方は、飯田橋事務所にご相談ください。

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