「月60時間超の割増賃金が引上げになるのはいつから?」
「引上げになった分の割増賃金の計算方法を知りたい」
「深夜労働や休日労働と重なった場合は?」
中小企業の給与担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?
従業員に時間外労働をさせた場合、企業には割増賃金の支払い義務が課せられます。
今まで時間外労働の割増賃金率は25%以上でした。
しかし2023年4月1日から月60時間を超えた時間外労働は、割増賃金率を50%以上で計算しなくてはいけません。
トラブルなく従業員に割増賃金を支払うために、引上げ分の割増賃金率について正しく理解しておきましょう。
この記事では、以下の内容を紹介します。
- 月60時間超の時間外労働の割増賃金率について
- 割増賃金の計算方法
- 引上げ前に準備しておく4つのこと
この記事を読むと2023年4月になっても慌てることなく、法律に則った正しい割増賃金を計算できます。
ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
【2023年4月から】中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率が50%以上に
法改正により月60時間超の残業の割増賃金率が50%以上に引上げられることになりましたが、中小企業は猶予されていました。
しかし、2023年春からは中小企業にも適用されます。
中小企業に該当するのは、以下の表の①か②を満たしている企業です。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
月60時間超の残業に対する割増賃金の計算方法
割増賃金率が50%以上になるのは、残業が月60時間を超えた部分のみです。
60時間以下の部分は今まで通りの25%以上になります。
この前提をふまえて、月60時間超の割増賃金を計算してみましょう。
例えば、時給1,500円の従業員が月70時間の残業を行ったとします。
時間外労働 | 割増賃金率 | 時給 | 時間外労働 |
---|---|---|---|
月60時間以下 | 25% | 1,500円 | 60時間 |
月60時間超 | 50% | 1,500円 | 10時間 |
このような条件の場合、割増賃金は以下の通りになります。
- 「時間外労働が月60時間以下の割増賃金=時給×1.25×60時間」
- 「時間外労働が月60時間超の割増賃金=時給×1.5×60時間超過時間」
- 60時間以下の割増賃金
-
1,500×1.25×60=112,500円
- 60時間超の割増賃金
-
1,500×1.5×10=22,500円
冒頭で説明したように、割増賃金率が50%以上に引上げられるのは月60時間を超過した分のみです。
月60時間以下と月60時間超の割増率が異なる場合は、計算する際は間違えないように注意しましょう。
深夜・休日労働と重なった場合
割増賃金は、深夜労働や休日労働にも発生しますよね。
時間外労働が月60時間を超えたときに深夜・休日労働が重なった場合、割増賃金率はどう設定すればいいのでしょうか?
まずは、それぞれの労働の定義と割増賃金率を確認しましょう。
定義 | 割増賃金率 | |
---|---|---|
深夜労働 | 午後10時~午前5時までの労働 | 25%以上 |
休日労働 | 法定休日での労働 | 35%以上 |
時間外労働(月60時間以下) | 法定労働時間を超えた労働 | 25%以上 |
時間外労働(月60時間超) | 法定労働時間を超えた労働 | 50%以上 |
- 深夜労働と重なった場合
-
月60時間超の時間外労働を深夜(午後10時~午前5時)に行わせた場合、割増賃金率は合算して75%以上になります。
- 休日労働と重なった場合
-
法定休日に行った労働時間は時間外労働時間に含まれないため、割増賃金率は休日労働の35%で計算します。
ただし、法定外休日に働いた場合は「時間外労働」になるので、時間外労働時間に加算されます。
割増賃金率の引上げ前に対応しておく4つのこと
ここまで、割増賃金率の引上げについて説明してきました。
しかし労働者の健康確保とワークライフバランス実現のために、残業はできるだけ減らしていきたいですよね。
残業の削減や法改正の準備のために、次の4つの対応をしておくといいでしょう。
- 時間外労働の原因分析
- 残業申請のルール化
- 代替休暇の検討
- 就業規則の変更
それぞれの対応を具体的に説明していきます。
時間外労働の原因分析
1つ目は時間外労働の原因分析です。
従業員の労働状況を把握し、残業の要因を特定して改善することです。
労働時間の正確な把握のため、勤怠システムを導入することも有効でしょう。
残業申請のルール化
残業を事前承認制にすることも、時間外労働の削減に効果的です。
残業が必要かを上司(管理職)が判断するので、従業員の長時間労働を防止できます。
残業申請制について、詳しくは【法律違反の防止に】残業申請制のメリットとルールの作り方を解説 をご覧ください。
代替休暇の検討
代替休暇とは、引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を与える制度です。
月60時間超になった場合の部分を休暇に代替できるので、従業員は心身を休めることができます。
また企業は残業代の支払いを抑制できます。
代替休暇の導入には、2つの手続きが必要です。
- 労使協定の締結
- 就業規則への記載、変更の届出
詳しくは【経営者が知りたい】代替休暇とはどんな制度か分かりやすく解説 をご覧ください。
就業規則の変更
最後は就業規則の変更手続きです。
残業時間の削減には関係ありませんが、割増賃金率の引上げに伴って就業規則を変更する必要があります。
引上げ分の割増賃金率と月の起算日を、就業規則に記載します。
また前述した代替休暇を導入する場合は、その旨も記載しなくてはいけません。
就業規則を変更したら、所轄の労働基準監督署に届け出ることを忘れないでください。
残業時間を減らすことで受け取れる「働き方改革推進支援助成金」
時間外労働の削減を達成した中小企業は条件を満たせば、その取り組みにかかった費用の一部が助成されます。
それが「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」です。
研修や人材確保、就業規則の変更などの取り組みも助成対象になります。
対象事業主や助成額についても紹介するので、活用を検討されている方はぜひ参考にしてください。
対象事業主
次のいずれにも該当する事業主が、助成対象になります。
- 労災保険の適用を受ける中小企業事業主であること(参照:【2023年4月から】)
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
- 交付申請時点で「成果目標」(※下記参照)①~④の設定に向けた条件を満たしていること
受給条件
助成金を受給するには「助成対象となる取り組み」を実施し、「成果目標」を達成する必要があります。
「成果目標」は、次の1つ以上を選んで達成を目指します。
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
- 例.時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
- 例.時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間超え月80時間以下に設定
- 年次有給休暇の計画的給与付与制度を新たに導入すること
- 時間単位の年次有給休暇を新たに導入すること
- 以下の特別休暇の1つ以上を新たに導入すること
- 病気休暇
- 教育訓練休暇
- ボランティア休暇
- 新型コロナウイルス感染症対応のための休暇
- 不妊治療のための休暇
- 指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うこと
ただし⑤の賃金引上げは、①~④のいずれかと合わせて行う必要があります。
続いて「助成対象になる取り組み」です。
次の1つ以上を選んで実施します。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知、啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
①と②の研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます。
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは⑥と⑦の対象にはなりません。
助成額
次のいずれか低い方の額が助成されます。
- 成果目標①~④の上限額および⑤の賃金加算額の合計額
- 「助成対象になる取り組み」で要した経費の3/4
(常時使用する労働者が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
成果目標 | 上限額 |
---|---|
① | 50万円~150万円 |
② | 50万円 |
③ | 25万円 |
④ | 25万円 |
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上引上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人あたり5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人あたり8万円(上限240万円) |
※常時使用する労働者が30人超えの場合
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上引上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人あたり10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人あたり16万円(上限480万円) |
※常時使用する労働者が30人以下の場合
制度利用の流れ
「働き方改革推進支援助成金」の制度利用は次の流れで行います。
- ①交付申請書類を管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する
-
締切期限:2023年1月13日(金)必着
※支給対象事業主は国の予算額に制約されるため、それ以前に予告なく受付を締め切る場合があります。
- ②交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施する
-
実施期限:2023年3月16日(木)
- ③支給申請書類を管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する
-
申請期限:次のいずれか早い日まで必着
- 2023年3月24日(金)
- 実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
まとめ|月60時間超の残業の割増賃金率を引上げることを忘れずに
最後に、この記事のおさらいをしましょう。
- 2023年4月1日から中小企業も、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引上げされる
- 深夜労働と重なった場合は、割増賃金率は75%以上になる
- 休日労働と重なった場合は、割増賃金率は35%以上
- 法改正の前に中小企業が準備しておくことは4つ
- 時間外労働の原因分析
- 残業申請のルール化
- 代替休暇の検討
- 就業規則の変更
- 「働き方改革推進支援助成金」は残業時間を減らし、条件を満たした中小企業が受け取れる助成金
この記事が、割増賃金率の引上げについて知りたい方のお力になれば幸いです。
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