小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新型コロナウイルスへの対策)のための仕組みが導入されました。

新型コロナウイルスの感染が政治、経済、スポーツ、芸能そして国民の日常生活等へとあらゆる分野に影響を及ぼす中、国をあげての対応が始まっています。厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ホームページにて「新型コロナウイルスに関するQ&A」を発表し、定期的に情報を更新しています。Q&Aでは、新型コロナウイルスに関連し、社員に風邪の症状や感染の疑いがある場合の対処法や労働者を休ませる場合の措置なども紹介しています。また、それに伴う具体的な労務管理上の注意点についてもまとめています。

さらに、2020年3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として要請している小学校等の臨時休業等により、影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に助成金を支給する仕組みを設けると発表しました。その内容は次の通りです。

目次

助成金の概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇(特別有給等)を取得させた企業に対する助成金を創設。

助成金の支給対象

下記①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、賃金全額支給※の有給休暇を取得させた事業主。※年次有給休暇の場合と同様

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

支給額

休暇中に支払った賃金相当額。
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。

適用日

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

この助成金の情報については、概要が発表されたばかりで、現段階で決定していることは

上記のとおりです。

詳細についての、今後の厚生労働省からの発表が気になるところですが、各企業で着手

できるところから準備を始めましょう。

該当労働者の業務の振り分け、人員配置の見直し、業務内容の見直しも合わせて検討する

ことで、業務の効率化及び今回の休暇取得支援策を推進していきましょう。

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