従業員が育児休業を申請した場合、会社は社会保険料免除の手続きをする必要があります。
会社にもよりますが、手続きは人事労務担当者が担当することが一般的です。
しかしまだ入社して日が浅い担当者は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか?
「社会保険料免除の手続きをどうやればいいか分からない…手続きには何が必要?いつまでに、どこに申請すればいいの?」
免除制度について理解していないと、せっかくの制度の恩恵を受け取れなくなってしまいます。
そうした事態を避けるために、この記事では以下の内容を説明します。
- 育休中の社会保険料免除の手続き
- 育休が延長になった場合の手続き
- 育休が予定よりも早く終わる場合の手続き
- 2022年10月から見直される社会保険料免除の要件
本記事を読むと、人事労務担当者はスムーズに社会保険料の免除手続きを行うことができます。
ぜひ最後までお読みください。
育休中の社会保険料免除について説明
免除制度の概要
会社が手続きを行うことによって、従業員が育休を取っている間の社会保険料は免除されます。
月額保険料だけでなく、賞与や期末手当にかかる保険料も免除の対象です。
免除されるのは健康保険と厚生年金保険ですが、免除中の被保険者資格に変更はありません。
健康保険の給付はいつも通り受けることができ、将来の年金額が減ることもありません。
育休を取得した従業員だけでなく会社の負担分も免除されるので、人事労務担当者は忘れずに手続きを行ってください。
手続き
免除手続きの流れは、以下の通りです。
- 日本年金機構、または加入している健康保険組合のサイトから「育児休業等取得者申出書」を印刷する
- 必要事項を記入して、年金事務所または健康保険組合に提出する
手続きは、従業員が育休に入ったタイミングで行います。
育休終了後に手続きしても、免除は認められないので注意してください。
免除の要件
社会保険料が免除されるには、育休期間を工夫しなければいけません。
2022年7月現在では、免除期間は「育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間」となっています。
つまり育休期間が月末をまたげば、育休開始月の社会保険料が免除されるしくみです。
- 例.2022年7月1日~8月25日の場合
-
7月分の社会保険料が免除される(終了月の前月である7月が免除期間である)
- 例.2022年7月30日~7月31日の場合
-
7月分の社会保険料が免除される(終了月の翌日の前月である7月が免除期間である)
- 例.2022年7月1日~7月14日の場合
-
7月分の社会保険料は免除されない(終了月の前月である6月が免除期間ではない)
2022年10月からは「月末に育休を取得した場合」に加えて「育休開始月に14日以上の育休を取得した場合」でも、その月の社会保険料が免除されることになりました。
詳しくは「【2022年10月~】改正される育休中の社会保険料免除の要件」をお読みください。
【免除手続きに必要】育児休業等取得者申出書の書き方
免除手続きに必要な育児休業等取得者申出書の記入項目を紹介します。
下記リンクの記入例も参考にしながら、間違えないように確認してから記入してください。
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書|日本年金機構
- ①事業者整理番号
-
社会保険に加入した際に、会社ごとに付与される記号を記入します。
「数字+カタカナ」「数字+英数」「漢字+ひらがな」のいずれかの形式です。
年金事務所から送付された「保険料納付告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」で確認できます。
- ②事業所所在地
-
会社の住所を記入します。
- ③事業所名称
-
会社名を記入します。
- ④事業主氏名
-
会社の代表者名を記入します。
- ⑤電話番号
-
会社の電話番号を記入します。
- ⑥被保険者整理番号
-
従業員が入社したときに割り当てた番号を記入します。
「健康保険被保険者証」や「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」で確認できます。
- ⑦個人番号(基礎年金番号でも可)
-
本人確認を行った上で、従業員の個人番号(マイナンバー)を記入します。
基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書で番号を確認してください。
- ⑧被保険者氏名
-
従業員の名前を記入します。
- ⑨被保険者生年月日
-
従業員の生年月日を記入します。
- ⑩被保険者性別
-
「1.男」「2.女」のどちらかを丸で囲みます。
- ⑪養育する子の氏名
-
従業員の子供の名前を記入します。
フリガナも間違えないように注意しましょう。
- ⑫養育する子の生年月日
-
子供の生年月日を記入します。
- ⑬区分(実子か養子か)
-
子供が実子の場合は「1.実子」を、養子の場合は「2.その他」を丸で囲みます。
- ⑭養育開始年月日(養子である場合のみ記入します)
-
養子の場合は、その子の養育を開始した年月日を記入します。
- ⑮育児休業等開始年月日
-
育休を開始した年月日を記入します。
- ⑯育児休業終了予定年月日
-
育休の終了予定年月日を記入します。
- ⑰備考
-
「パパママ育休プラス」を利用している場合は丸で囲みます。
「パパママ育休プラス」とは両親が育休を取った場合に、要件を満たせば育休可能期間が1歳2ヶ月になるまで延長になる制度です。
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【育休が延長になった場合】社会保険料免除も延長できる
従業員から「保育園が決まらなかったので、育休を延長したい」と希望されるケースがあります。
その場合、社会保険料免除も延長できるのでしょうか?
結論から言うと延長は可能です。
育休が延長になったら、人事労務担当者は再度「育児休業等取得者申出書」を提出して手続きを行ってください。
育休が終わるまでに手続きをする必要があります。
またこの手続きは、従業員が以下の育休(もしくは育休に準ずる休業)を取得する度に行わなくてはいけません。
①1歳未満の子を養育するための育休
②1歳6ヶ月になるまでの育休(保育所に入所できなかった場合)
③2歳になるまでの育休(保育所に入所できなかった場合)
④子が1歳(②の申出をした場合は1歳6ヶ月、③の申出をした場合は2歳)から3歳になるまでの育休制度の準ずる措置による休業
【育休が早く終わる場合】育児休業等取得者終了届を提出
反対に、予定よりも早く育休が終わるケースもあります。
終了予定日よりも早く育休が終わった場合は「育児休業等取得者終了届」を、日本年金機構に提出してください。
健康保険組合に加入している会社は、健康保険組合にも終了届を提出します。
【2022年10月~】改正される育休中の社会保険料免除の要件
2021年6月に健康保険法等の一部を改正する法律が公布されました。
改正に伴い、育休中の社会保険料免除の要件が見直されることになりました。
次の新たな免除要件が2022年10月から追加されます。
- 同月中に14日以上の育休を取得した場合、その月の保険料が免除される
- 1月以上の育休を取得した場合、賞与にかかる保険料も免除される
具体的にどのような要件なのか、それぞれ解説していきます。
新たな要件①:同月中に14日以上の育休を取得していること
現行制度では、月末に育休を取った場合にのみ社会保険料が免除されます。
しかし2022年10月から同月中に14日以上の育休を取得した場合でも、当月の社会保険料が免除されることになりました。
- 例.7月1日~7月14日まで育休取得した場合
-
【現行】7月分の社会保険料は免除されない
【改正後】7月分の社会保険料は免除される
現行では、たとえ同じ日数の育休でも月末をまたがなかったら免除はされないので、不公平が生じてしまいます。
しかし改正後は月末をまたがなくても、2週間以上の育休を取得すれば保険料免除の対象になるので、公平に制度の恩恵を受けられるようになります。
新たな要件②:賞与保険料の免除は1月以上の育休を取得していること
冒頭でも触れたように、賞与や期末手当にかかる保険料も免除の対象です。
現行制度では賞与月の月末に育休を取得していれば、月額保険料だけでなく賞与保険料も免除されます。
しかし2022年10月以降は、1月以上の育休を取得しないと賞与保険料は免除されなくなります。
- 例.11月30日~12月5日まで育休取得し、11月に賞与が支給された場合
-
【現行】11月分の月額保険料と賞与保険料が免除される
【改正後】11月分の月額保険料は免除されるが、賞与保険料は免除されない
まとめ:育休の申請があったら社会保険料免除の手続きもしよう
最後にこの記事のおさらいをしましょう。
育休中の社会保険料免除の手続きは以下の流れで行います。
- 「育児休業等取得者申出書」を印刷する
- 育休期間中に年金事務所、もしくは健康保険組合に提出する
育休を延長する際は、再び「育児休業等取得者申出書」を提出します。
予定よりも早く育休が終わることになったら、「育児休業等取得者終了届」を提出してください。
2022年10月からは、社会保険料免除の要件が新たに追加されます。
- 同月中に14日以上の育休を取得した場合、その月の保険料が免除される
- 1月以上の育休を取得した場合、賞与にかかる保険料も免除される
人事労務担当者は記事内容を理解して、正しい免除手続きを行ってください。
最後に、飯田橋事務所では社会保険手続きの代行業務を承っています。
「手続きについては分かったけど、人手は足りないし他の業務もあるから手が回らない!」と悩んでいる人事労務担当者の方は、ぜひ当事務所をご利用ください。
実務経験が豊富な専門職員が代行するので、担当者は安心して他の業務に専念することができます。
ご相談やお見積もりだけでも大歓迎なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。