「70歳以上被用者ってなに?」
「社員が70歳になったときどんな手続きをすればいい?」
「他に必要な手続きがあるのか知りたい」
このように疑問に思っていませんか?
2021年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、65歳までの雇用確保に加え、70歳までの就業確保の努力義務が企業に課せられました。
そのため、今後は高齢の社員が増えることを見越して「70歳以上の社員に必要な手続きが知りたい」と考えている人事担当者の方もいるのではないでしょうか?
しかし実際に届出の機会がないと、どんな手続きが必要になるのか分かりませんよね。
そこで、この記事では以下の内容を説明します。
- 70歳以上被用者とは
- 70歳以上被用者に必要な手続き
70歳以上の社員に関連する手続きを網羅して紹介しているので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
70歳以上被用者とは
手続きについて解説する前に、70歳以上被用者について簡単に説明します。
70歳以上被用者とは、厚生年金保険法に規定された「社会保険の適用事業所で働く70歳以上の労働者」のことです。
より詳しく説明すると、以下の要件すべてに該当する方です。
- 厚生年金の適用事業所で使用されている
- 70歳以上である
- 厚生年金保険に加入していた期間がある
- 厚生年金の適用除外にならない(年齢要件を除く)
これから紹介する手続きの書類にも「70歳以上被用者」の言葉が多く出てくるので、ぜひ覚えておいてくださいね。
【完全網羅】70歳以上被用者の手続きが必要になるケース
会社に70歳以上被用者がいる場合、社会保険等の手続きが必要になるケースがあります。
主なケースは以下の通りです。
- 社員が70歳になったとき
- 70歳以上の社員を新たに雇うとき
- 退職するとき
- 報酬額に変更があったとき
- 賞与を支払うとき
- 定時決定をおこなうとき
- 75歳になったとき
それぞれどのような手続きが必要か、ひとつずつ紹介していきます。
①社員が70歳になったとき
この手続きにより、該当の社員は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者に該当することになります。
社員の「70歳到達日の標準報酬月額相当額が到達日前と異なる」場合にのみ、手続きが必要です。
- 提出書類
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「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出します。
用紙は、被保険者が70歳になる前月に日本年金機構から送付されます。
紛失した場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、年金事務所に連絡してください。
-
届先 管轄の事務センター
年金事務所期限 70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内 方法 電子申請
郵送、窓口持参
②70歳以上の社員を新たに雇うとき
70歳以上で、社会保険の被保険者要件に該当する方を雇うときも、手続きが必要です。
この手続きにより、社員は健康保険の被保険者資格を取得し、70歳以上被用者に該当することになります。
- 提出書類
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「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出します。
健康保険組合(組合管掌健康保険)に加入する事業所が75歳未満の方を採用した場合は、「健康保険被保険者資格取得届」も届け出てください。
- 添付書類
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社員の退職後に継続再雇用をする場合は、以下の添付書類が必要です。
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日を確認できるもの)
イ.雇用契約書の写し(継続再雇用されたことが分かるもの)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
アとイの両方、又はウを添付してください。
届先 管轄の事務センター
年金事務所期限 採用してから5日以内 方法 電子申請
郵送、窓口持参
③退職するとき
70歳以上被用者が退職や死亡、または契約変更等により健康保険・厚生年金保険の基準を満たさなくなったときに手続きをします。
手続きをすると、社員は健康保険被保険者の資格を喪失し、厚生年金保険の70歳以上被用者にも該当しなくなります。
- 提出書類
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「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出してください。
- 添付書類
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社員が協会けんぽの被保険者である場合は、以下の書類が必要です。
ア.健康保険被保険者証
(回収できない時は、被保険者回収不能届を提出)イ.高齢受給者証
ウ.健康保険特定疾病療養受給者証
エ.健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
イ~エについては、交付されている場合のみ添付してください。
届先 管轄の事務センター
年金事務所期限 退職日の翌日から5日以内 方法 電子申請
郵送、窓口持参
④報酬額に変更があったとき
70歳以上被用者の報酬額に大幅な変更があったときも、一般の被保険者と同様に手続きが必要です。
具体的には、以下の要件すべてに該当する場合に手続きをおこないます。
- 固定的賃金に変動があった
- 改定前の標準報酬月額相当額と、改定後の標準報酬月額相当額に2等級以上の差が生じた
- 固定的賃金が変動した月以降の、3ヶ月すべての支払基礎日数が17日以上である
この手続きにより、変動月の4ヶ月目から標準報酬月額相当額が改定されます。
- 提出書類
-
「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」を提出します。
日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。
- 添付書類
-
年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合、以下の添付書類が必要です。
- 年間報酬の平均で算定することの申立書
- 健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等
上記の添付書類も、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
届先 管轄の事務センター
年金事務所期限 速やかに 方法 電子申請、電子媒体
郵送、窓口持参
⑤賞与を支払うとき
70歳以上被用者に賞与を支払うときも、一般の被保険者と同様に手続きが必要です。
この手続きによって、70歳以上被用者の標準賞与額が決まり、賞与の保険料額が決定します。
- 対象となる賞与
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「労働者が年3回以下で支給される賞与」が対象です。
賃金、給料、手当、賞与など名称は問いません。
年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象になります。
また、結婚祝金など労働の対償とならないものは対象外です。
- 提出書類
-
「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」を提出してください。
用紙は、賞与支払予定月の前月に日本年金機構から送付されます。
なお、健康保険組合等が作成した賞与支払届で届出する場合は、日本年金機構から送付された支払届を使用しなくても大丈夫です。
- 添付書類
-
標準賞与額の年度額が累計額573万円を超える場合は、被保険者の申出に基づいて「健康保険 標準賞与額累計申出書」を提出してください。
なお、この申出書は電子媒体や電子申請による届け出はできません。
届先 管轄の事務センター
年金事務所期限 賞与支払日から5日以内 方法 電子申請、電子媒体
郵送、窓口持参
⑥定時決定をおこなうとき
標準報酬月額の見直しである定時決定も、一般の被保険者と同様に手続きが必要です。
標準報酬月額は、毎年4月~6月に支給した3ヶ月分の報酬平均額のことです。
定期的に標準報酬月額を見直して、すでに決定している標準報酬月額と大きくかけ離れないようにします。
届出によって決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月~翌8月)の各月に適用されることになります。
- 届出の対象にならない方
-
- 6月1日以降に被保険者となった方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月に月額変更届を提出する方
- 8月または9月に月額変更届を提出する予定の方
- 提出書類
-
「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」を提出してください。
毎年6月中旬以降に日本年金機構から送付されます。
- 添付書類
-
年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合は、以下の書類を添付します。
- 年間報酬の平均で算定することの申立書
- 健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意等
届先 管轄の事務センター
年金事務所、健康保険組合期限 7月1日~10日まで 方法 電子申請
郵送、窓口持参
なお、10日が土日祝の場合は翌営業日までが提出期限になります。
定時決定や算定基礎届について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
⑦社員が75歳になったとき
最後は、社員が75歳になったときです。
75歳になると、被保険者は健康保険から後期高齢者医療に移行します。
そのために健康保険の資格を喪失するので、資格喪失の手続きをおこないます。
資格喪失日は75歳の誕生日です。
- 提出書類
-
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。
被保険者がまもなく75歳を迎える事業所に、誕生日の前月を目安として用紙が送付されます。
日本年金機構のホームページからダウンロードもできるので、用紙に不備があったときはそちらを使用しましょう。
- 添付書類
-
対象者が協会けんぽの被保険者である場合は、以下の添付書類が必要です。
ア.健康保険被保険者証
イ.高齢受給者証
ウ.健康保険特定疾病療養受給者証
エ.健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
イ~エについては、交付されている場合のみ添付してください。
届先 管轄の事務センター
年金事務所期限 75歳の誕生日から5日以内 方法 電子申請
郵送、窓口持参
まとめ:70歳以上被用者に必要な手続きはたくさんある
最後に、ご紹介した内容をおさらいしましょう。
社会保険の適用事業所で働く70歳以上の労働者のことを、厚生年金保険法では70歳以上被用者といいます。
基本的に、一般の被保険者と同様に手続きが必要です。
70歳以上被用者に手続きが必要になるケースは次の通りです。
- 社員が70歳になったとき
- 70歳以上の社員を新たに雇うとき
- 退職するとき
- 報酬額に変更があったとき
- 賞与を支払うとき
- 定時決定をおこなうとき
- 75歳になったとき
高齢化社会が進み、今後はますます70歳以上被用者が増えてくるでしょう。
手続き業務がかさんで多忙になることがあれば、ぜひ飯田橋事務所にご相談ください。
当事務所の専門職員が業務を代行して、人事担当者の方の負担を軽減いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。