給与デジタル払いとは?2023年4月から加わる新しい賃金支払い方法を解説

「給与デジタル払いってどんな制度?」

「給与デジタル払いのメリットやデメリットは?」

「導入にはどういった手続きで行なうの?」

企業の人事労務担当者の方で、このような疑問を抱えていませんか?

2023年4月から「給与デジタル払い」が解禁されて、新たな給与の支払い方法として加わります。

キャッシュレス決済が世の中に普及されて、現金ではなくスマホの決済アプリなどで、買い物をする人も増加していますよね。

その為「自社にも給与デジタル払いを取り入れてみては…?」と、検討している人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。

しかし、給与デジタル払いとは具体的にどのようなものなのか、企業や従業員にどのような影響を与えるのか分からないと、しっかりと検討できないですよね。

そこで、この記事では以下の内容を説明します。

  • 給与デジタル払いとはそもそも何か
  • 導入するメリット・デメリット
  • 導入に必要な手続き

給与デジタル払いについての情報を網羅的に紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

【給与デジタル払いとは?】決済アプリや電子マネーに給料が支払われること

【給与デジタル払いとは?】決済アプリや電子マネーに給料が支払われること

まずは、給与デジタル払いの概要について説明しましょう。

給与デジタル払いとは、スマートフォンの決済アプリや電子マネーに、従業員の給料を振り込むことです。

今まで給料は、労働者が指定する銀行口座や証券総合口座に振り込むか、従業員に直接手渡しするという方法しか認められていませんでした。

しかし、2022年11月に労働基準法施行規則が改正され、2023年4月1日からは給与デジタル払いが新たな支払い方法として加わることになります。

【〇〇Payは?】給与デジタル払いで使える決済アプリはまだ未定

【〇〇Payは?】給与デジタル払いで使える決済アプリはまだ未定

2023年1月現在、給与デジタル払いで利用できるスマホ決済サービスは何か、まだ定かになっていません。

というのも、利用できるのは厚生労働省の審査に通過した決済サービスだけで、申請できるのは2023年4月1日になっているからです。

さらに審査には、数ヶ月かかると見込まれています。

その為〇〇Payなど身近な決済サービスが給与デジタル払いで利用できるかは、執筆時点では分かっていません。

給与デジタル払いを導入する5つのメリット

給与デジタル払いを導入する5つのメリット

給与デジタル払いの導入には、企業と従業員双方にメリットがあります。

まずは企業側のメリットから紹介します。

企業側のメリット①:銀行より振込手数料を抑えられる可能性がある

銀行で給与振込を行なうと、振込手数料が発生しますよね。

1件あたり数百円とごく僅かな金額ですが、従業員の人数が多ければ多いほど手数料は増加して、会社の負担が大きくなります。

しかし、資金移動業者の口座(いわゆる〇〇Pay)振込には、銀行よりも手数料が少ない場合が多いため、会社のコストを抑えられる可能性があります。

企業側のメリット②:従業員のニーズが満たされ、人材確保や定着につながる

公正取引委員会の調査(令和2年4月)では約40%の消費者が、賃金の一部をコード決済のアカウントで受け取ることを「検討する」と回答しました。

つまり、およそ3人に1人の割合で、給与デジタル払いにニーズがあると言うことです。

もちろん調査結果だけで判断せず、自社の従業員の意見を確認する必要があります。

ですが、消費者もとい従業員のニーズに企業が応えれば、彼らは自分たちの意見を聞いてくれていると実感できます。

そして、その分会社に貢献しようと勤労意識が高まることが期待できるでしょう。

従業員側のメリット①:現金をチャージする手間がなくなる

続いては、従業員側のメリットを紹介します。

決済アプリをよく利用している従業員は、従来の銀行振込ではATMでお金を下ろして、いちいちアプリにチャージする必要がありました。

しかし、給与デジタル払いではアプリに直接お金が振り込まれるので、わざわざチャージする手間がなくなります。

従業員側のメリット②:生活費口座と貯蓄口座と用途別管理がしやすい

給料が振り込まれるアプリ口座を生活費用に、銀行口座を貯蓄用にするなど、用途別に使い分けしやすくなります。

目的別に口座を分けることで、お金が管理しやすくなることも大きな利点です。

従業員側のメリット③:外国人労働者の場合、母国に送金しやすい

スマホ決済サービスは銀行口座がなくても、海外送金できる場合があります。

なので、銀行口座を持っていない外国人労働者でも、母国に送金しやすくなります。

企業側のメリット
  • 銀行よりも振込手数料が抑えられる可能性がある
  • 従業員のニーズが満たされ、人材確保や定着につながる
従業員側のメリット
  • 現金をチャージする手間がなくなる
  • 用途別管理がしやすい
  • 銀行口座を持たない外国人労働者は母国に送金しやすい

給与デジタル払いを導入する4つのデメリット

給与デジタル払いを導入する4つのデメリット

企業側にも従業員側にもメリットがある給与デジタル払いですが、残念ながらデメリットも存在します。

こちらもまずは、企業側からも説明していきましょう。

企業側のデメリット①:振込処理に手間がかかる

給与デジタル払いを導入しても、給料全額をデジタル払いにと希望する従業員はかなり少ないでしょう。

ほとんどの従業員は給料の一部だけデジタル払い、残りを今まで通り銀行振込でと希望する可能性が高いです。

その為、銀行振込とデジタル払い、両方の振込処理を行なう必要があるため、経理や給料関係の部門の負担が大きくなります。

企業側・従業員側のデメリット:セキュリティ面に不安がある

このデメリットは、企業と従業員のどちらにも共通して言えることです。

資金移動業者のアカウントが乗っ取られて、不正送金もしくは不正引き出しされる恐れがあります。

2020年のNTTドコモの決済サービス「ドコモ口座」を通して、銀行預金が不正に引き出された事件は、まだ記憶に新しいです。

このような事件の例もあり、資金移動業者のセキュリティ面には未だ不安が残っています。

従業員側のデメリット②:不正引き出し・破綻時の補償に不安がある

銀行口座の預金が不正引き出しされた場合、「預金者保護法」という法律に基づいて、被害額全額を補償するのが基本となっています。

しかし、資金移動業者には「預金者保護法」のような共通の補償制度はなく、補償範囲は資金移動業者によって異なります。

その為、不正に遭っても全額が払い戻されるとは限りません。

また資金移動業者が破綻した場合は、従業員と保証機関との保証契約等に基づいて弁償されることになっています。

ですが、その保証機関が信用できるのかという不安もあります。

従業員側のデメリット③:資金移動業者の口座に預けられるのは100万円まで

銀行と違って、資金移動業者の口座には預入額に制限があります。

預け入れできるのは100万円までで、100万円を超えた場合はあらかじめ登録しておいた銀行口座等に超過分が送金されます。

もっと資金移動業者の口座で預金したいという従業員にとっては、使いづらさを感じるかもしれません。

さらに、超過分を送金される際にかかる手数料は、原則として従業員が負担するので、そこも欠点になります。

企業側のデメリット
  • セキュリティ面に不安がある
  • 振込処理に手間がかかる
従業員側のデメリット
  • セキュリティ面に不安がある
  • 不正被害に遭っても全額補償されるとは限らない
  • 預けられるのは100万円まで

給与デジタル払いを導入するか迷ったときに注目する2つのポイント

給与デジタル払いを導入するか迷ったときに注目する2つのポイント

ここまで給与デジタル払いのメリット、デメリットを解説してきましたが、「結局自社には給与デジタル払いは必要なのかな…?」と思った方もいるかもしれません。

給与デジタル払いを採用するかどうか迷った場合は、次のポイントで判断するといいでしょう。

ポイント①:従業員が給与デジタル払いを希望しているか

給与デジタル払いは強制ではなく、従業員と企業の双方が希望した場合にのみ行ないます。

1人も「給与デジタル払いで受け取りたい」という従業員がいなければ、導入する必要性はありません。

ポイント②:会社が資金移動業者へ支払う手数料がどれぐらいか

「銀行の振込手数料より低い」という点に着目して導入を検討している場合は、資金移動業者へ支払う手数料がどの程度の額になるのか確認しましょう。

資金移動業者の口座振込は銀行振込よりも手数料が安い場合が多いですが、全てがそうとは限りません。

会社のコストを減らすつもりが、むしろ負担が大きくなってしまっては本末転倒です。

給与デジタル払いの導入に必要な手続きを3ステップで紹介

給与デジタル払いの導入に必要な手続きを3ステップで紹介

企業に給与デジタル払いを導入する場合は、以下の手順で行ないます。

ステップ①:労使協定を結ぶ

まずは労働組合、もしくは労働者の過半数代表者と労使協定を結びます。

労使協定で締結する内容は、以下の事項が予定されています。

  • 対象となる労働者の範囲
  • 対象となる資金の範囲及び、その金額
  • 取扱指定資金移動業者の範囲
  • 実施開始時期

ステップ②:就業規則への記載、変更の届出

労使協定を結んだら、就業規則の「賃金の支払方法」に上記の労使協定の内容を追記します。

就業規則を変更したら、所轄の労働基準監督署への届出義務が発生するので、忘れないように提出しましょう。

なお、義務が発生するのは、常時10人以上の従業員を雇用している会社(事業場単位)になります。

届出の際には、次の書類を用意してください。

  • 就業規則変更届
  • 変更後の就業規則
  • 従業員から聴取した意見書

就業規則変更届は、こちらのサイトでダウンロードできます。

東京労働局 様式集

ステップ③:希望者に説明

従業員に給与支払い方法の選択肢として、複数の方法を提示します。

  • 現金払い
  • 銀行口座への振込
  • 資金移動業者の口座への振込

資金移動業者の口座のみを提示することは、禁止されているので注意しましょう。

給与デジタル払いを希望する従業員には、留意事項を説明します。

説明が必要な留意事項は、厚生労働省が公開している同意書の裏面に記載してあります。

それを参考にしながら、アカウントの有効期限や不正出金等された場合の補償などについて、説明してください。

企業の代わりに、資金移動業者が説明することも可能です。

資金移動業者口座への賃金支払に関する留意事項-厚生労働省

ステップ④:希望者の同意を得る

最後に、希望者に同意書を記入・提出してもらったら導入は完了です。

同意書には給与デジタル払いで受け取る給料の金額、指定資金移動業者等を記入してもらいます。

なお、同意書の様式は厚生労働省のサイトで公開されています。

資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書-厚生労働省

まとめ|今後も給与デジタル払いの情報が更新される可能性が高い

まとめ|今後も給与デジタル払いの情報が更新されている可能性が高い

今回の記事では、主に以下の内容を説明しました。

この記事のおさらい
  • 給与デジタル払いは、スマートフォンの決済アプリや電子マネーに給料を振り込むこと
  • メリットは、銀行振込よりも手数料を削減できる可能性が高いこと
  • デメリットは、セキュリティ面に不安があること
  • 導入には労使協定の締結が必要であること

しかし、給与デジタル払いが実施できるのは2023年4月からです。

その間にも、給与デジタル払いに関する情報が追加・更新されていくでしょう。

けれど独自のペースで情報を追って、正しく内容を理解するのは難しいです。

「最新の給与デジタル払いの情報を追っていきたい!」という方は、ぜひ飯田橋事務所をご活用ください。

賃金支払い方法をはじめ、人事・労務管理の改正情報や、その解説などを分かりやすく提供します。

どうぞお気軽にご相談ください。

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