「70歳以上被用者不該当ってなに?」
「従業員が70歳以上被用者から外れたら、どんな手続きをすればいいの?」
「70歳以上被用者不該当届の詳しい書き方を知りたい」
人事労務担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?
70歳以上被用者不該当とは、退職や死亡等の理由で、従業員が70歳以上被用者に該当しなくなった状態のことです。
その場合、担当者の方は手続きを行う必要がありますが、どのように行えばいいのか分からない方も多いと思います。
そこで、今回は次の内容を解説します。
- 70歳以上被用者とは
- 70歳以上被用者不該当とは
- 70歳以上被用者不該当届の手続き方法
- 70歳以上被用者不該当届の書き方
初めて手続きを行う方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
70歳以上被用者とは
70歳以上被用者不該当について説明する前に、そもそも「70歳以上被用者」とはどういう意味なのでしょうか?
70歳以上被用者とは、厚生年金保険法によって定められた、70歳以上でありながら社会保険の適用事業所で働く従業員のことです。
具体的には、次の要件を満たしている従業員を意味します。
- 70歳以上であること
- 厚生年金の適用事業所で働いていること
- 厚生年金保険に加入していた期間があること
- 厚生年金の適用対象内であること
なお、70歳以上被用者は厚生年金の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金が適用されます。
老齢厚生年金を受け取りながら就労している労働者に適用される制度。
適用される場合は、受け取る老齢厚生年金の額と、給与や賞与(総報酬月額相当額)の合計額に基づいて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる。
70歳以上被用者不該当とは?当てはまる3つのケース
70歳以上被用者の要件から外れた場合、その従業員は70歳以上被用者不該当になります。
文字通り、70歳以上被用者に該当しないということです。
具体的には次のケースです。
- 70歳以上の従業員が退職したとき
- 70歳以上の従業員が死亡したとき
- 社会保険の加入要件に該当しない働き方となったとき
70歳以上被用者不該当の手続きを行うと、今まで支給停止を受けていた従業員は、老齢厚生年金を再び支給されるようになります。
70歳以上被用者不該当の手続き方法
従業員が70歳以上被用者不該当となったとき、会社は手続きを行う必要があります。
ここからは、その手続き方法を解説します。
提出する書類
手続きの際に提出するのは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」です。
この届書は日本年金機構のサイトでダウンロードできます。
提出先
用意した書類は、以下のいずれかに提出します。
- 事業所の所在地を管轄する事務センター
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法
「厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」の提出方法は主に3つあります。
- 窓口持参
- 郵送
- 電子申請
提出期限
提出期限は、事実発生から5日以内です。
提出しなかった場合の罰則・起こりうるトラブル
70歳以上被用者不該当の手続きが遅れても、特に罰則はありません。
しかし、遅れが生じた場合は、従業員に老齢厚生年金が全額支給されないといったトラブル発生が想定されます。
手続きの遅滞は、従業員に大きな損害を与えてしまうので、提出期限を過ぎないよう十分注意してください。
70歳以上被用者不該当届の書き方
出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(PDF 229KB)
ここからは、70歳以上被用者不該当届の記入例と書き方を紹介します。
届書に記入する項目は、以下の通りです。
事業所整理記号
出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(PDF 229KB)
事業所整理番号は、社会保険に新規加入したときに付与された文字列です。
年金事務所から送付される、以下の書類で確認できます。
- 保険料納付告知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書 等
事業所番号
事業所番号は、社会保険に新規加入したときに告知された5桁の数字です。
年金事務所から送付される以下の書類で確認できます。
- 健康保険・厚生年金適用通知書
- 保険料納入告知額・領収済額通知書 等
事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
事業所についての情報を記入します。
被保険者整理番号
出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(PDF 229KB)
被保険者整理番号は、従業員が社会保険に加入したときに発行された番号です。
健康保険証の「番号」の欄で確認できます。
氏名、生年月日
従業員の氏名、生年月日を記入します。
個人番号(基礎年金番号)
個人番号はいわゆるマイナンバーのことで、住民票を持つ全ての人に付与される12桁の番号です。
以下の書類で確認できるので、本人確認を行った上で記入してください。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
なお、70歳以上被用者不該当になった理由が「従業員の死亡」の場合は、基礎年金番号を記入します。
基礎年金番号は、原則20歳になった際、もしくは20歳前に厚生年金や共済年金の加入手続きをしたときに付与される番号です。
以下の書類で確認できます。
- 基礎年金番号通知書
- 年金手帳
- 国民年金保険料の口座振替額通知書
喪失年月日
資格喪失日を記入します。
以下の表を参照してください。
退職等による資格喪失 | 退職日の翌日 転勤の当日 雇用契約変更の当日 |
死亡による資格喪失 | 死亡日の翌日 |
喪失(不該当)原因
70歳以上被用者不該当となった原因に該当する番号を〇で囲みます。
下の表を参照してください。
4.退職等 | 退職したとき 雇用形態が変わって適用除外となったとき |
5.死亡 | 死亡したとき |
70歳不該当
70歳以上の従業員で、資格喪失理由が退職もしくは死亡である場合は「70歳以上被用者不該当」にチェックを入れます。
また「不該当年月日」に退職または死亡日を記入します。
まとめ|従業員が70歳以上被用者不該当になったら手続きをしよう
それでは最後に、70歳以上被用者不該当になるケースをおさらいしましょう。
- 70歳以上の従業員が退職したとき
- 70歳以上の従業員が死亡したとき
- 社会保険の加入要件に該当しない働き方となったとき
従業員が上記に当てはまる場合、人事労務担当者の方は手続きを行う必要があります。
手続きが遅れると、従業員に不利益が生じるので、速やかに作業を進めてください。
他にも、以下のケースに当てはまる場合、70歳以上被用者に関する手続きを行います。
- 従業員が70歳になったとき
- 70歳以上の従業員を新たに雇うとき
- 70歳以上の従業員の報酬額に変更があったとき
- 70歳以上の従業員に賞与を支払うとき
- 70歳以上の従業員の定時決定を行うとき
どれも保険や年金等に影響するので、忘れずに届出を行いましょう。
詳しくはこちらの記事で解説しているので、手続きが必要になった際はぜひ参考にしてください。