「2024年4月から適用される時間外労働の上限規制について知りたい」
「適用されるまでの間、会社は何を準備すればいい?」
建設業の人事労務担当者の方で、このような疑問を抱えていませんか?
2024年4月から、建設業の残業時間に上限が設けられることになります。
上限を超えてしまった場合は、会社に罰則が科せられるため、担当者の方は詳しい内容や会社が取り組むべき内容を、きちんと把握しておきましょう。
2024年4月から適用される建設業の時間外労働の上限規制とは
現行の労働基準法は、法定労働時間を超える時間外労働・休日労働に関しては、労使協定の締結が必要です。
その際は、限度時間の上限が定められていますが、建設業は、人材不足と長時間労働の常態化から、猶予期間が設けられていました。
しかし、2024年4月からは上限規制が適用されます。
本章では、2024年からの建設業における時間外労働について、詳しく解説していきます。
36協定を結んだ場合は月45時間・年360時間まで
労働基準法では、労働時間は1日8時間、週に40時間(法定労働時間)とされています。
法定労働時間を超えて、労働者に時間外労働をしてもらうには、36協定の締結と届出が必要です。
36協定を締結した場合でも、残業できるのは月45時間、年360時間までです。
臨時的もしくは特別な事情がなければ、この上限を超えることはできません。
特別条項付き36協定を結んだ場合は年720時間まで
臨時的もしくは特別な事情があり、特別条項付き36協定を結んだ場合でも、次の上限を守らなければいけません。
- 時間外労働は年720時間以内とする
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満とする
- 時間外労働と休日労働の合計は、2~6ヶ月の期間で平均して80時間以内とする
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6回までとする
ただし、災害時の復旧事業に従事することになり、労働基準監督署長から許可を得た場合は、2024年4月以降も②と③の上限規制はかかりません。
それ以外では、通常の36協定を締結した場合でも、②と③の上限規制を守る必要があります。
建設業において特に注意したい労働時間の考え方
労働基準法で定義される労働時間は、雇用主の管理下にある時間を指します。
労働者が実際に作業をしていなくても、雇用主の指示に従う時間は労働時間に含まれます。
本章では「これは労働時間になるの?」と判断しにくい時間を、労働時間か否か説明するので、ぜひ参考にしてください。
手待時間
雇用主の指示で作業を開始できるように待機している、いわゆる手待時間は、実際に作業をしていなくても労働時間に該当します。
- クレーン車で現場へ資材を運んだ後、作業開始まで待機している時間
- 休憩時間で顧客対応を行った時間
着替え、作業準備などの時間
雇用主からの指示で、指定された業務に必要な前準備や、業務終了後の関連作業を職場で行う時間は、労働時間に当たります。
- 着用が義務付けられた作業服や制服などに着替える時間
- 作業を始める前の朝礼時間
- 作業を始める前の準備体操の時間
- 現場作業が終わった後の掃除時間
安全教育などの時間
職務上必須とされる研修や教育訓練に参加する時間も、労働時間と見なされます。
- 新規入場者教育の時間
- KYミーティングの時間
移動時間
直行直帰や移動時間については、以下のすべてに当てはまる場合、労働時間には含まれません。
- 移動中に業務の指示を受けていない
- 業務を行わない
- 移動手段についての指示がない
- 移動方法が自由に選べる
建設業の時間外労働の上限規制に違反したときの罰則
時間外労働の上限規制を超えて労働させた場合、会社には6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
さらに、上限を大幅に超える悪質な労働に対しては、会社名が公表されることがあります。
このような公表は、会社のイメージが悪化し、顧客や取引先からの信頼を失う結果につながるため、事前の準備と正確な労働時間管理が重要です。
「働き方改革」により適用されているその他の制度
この章では、時間外労働の上限規制の他に適用されている制度について、詳しく解説していきます。
解説するのは「同一労働同一賃金」と「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」についてです。
同一労働同一賃金
同一企業において、正社員と同じ仕事をする非正規労働者にも、同じ給与と待遇を与えるというルールです。
会社は給与だけでなく、賞与や通勤手当などの福利厚生も、同等の支給を行うことが求められます。
「同一労働同一賃金」の制度に適応するために、会社は給与体系や福利厚生の見直しなど、準備を進める必要があります。
時間外労働の割増賃金率の引き上げ
2023年4月から、すべての企業は、月60時間を超える時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
月60時間以下の場合は、割増賃金率は以前と同じ25%のままですが、月60時間を超えると人件費が大幅に増加します。
労働者の健康を守り、人件費の増加も防ぐために、業務の効率化や職場環境の見直しが推奨されます。
割増賃金率の引き上げについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
時間外労働の上限規制で建設業が対応すること
ここからは、時間外労働の上限規制に違反しないために、建設業が対応しておくべきことをご紹介します。
勤怠管理システムを見直して事務的な手間を省く
建設業界では、時間外労働の上限規制に伴い、労働時間の管理がより重要になります。
労働時間の管理といえば、タイムカードを利用している会社が多いのではないでしょうか。
しかし、タイムカードは打刻や集計に手間がかかり、さらに建設業のように、現場で働く労働者の勤務時間を把握するには、不向きなこともあります。
そこで、スマートフォンなどを利用した、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。
労働者は自分のスマートフォンで勤務開始・終了をタップするだけで済み、労働時間もシステムによって自動的に計算されます。
時間外労働の上限を超えそうな労働者も、リスト形式で把握できるため、法律違反を未然に防ぐことができます。
機械を導入して労働時間を減らす
時間外労働の上限規制の対応として、労働時間を減らす取り組みも大切です。
建設業では、短い納期や少ない人手での工事が一般的であり、これが長時間労働につながる原因でもあります。
すぐ人員を増やすのは難しいという場合は、技術の力を借りて作業を効率化させましょう。
機械を導入して建設作業を自動化すれば、短時間での作業が可能になり、工期の短縮や人手不足の問題にも対応できます。
他にも、今まで業者とのやり取りを、電話やFAXなど個別で対応していたものを、クラウド上など1つの連絡ツールに絞り、情報伝達にかかる時間を減らすことも可能です。
自社に合った機械やツールを見つけて、労働時間の短縮を目指しましょう。
労働者が働きやすい職場環境にする
少人数作業による長時間労働を防ぐためには、労働者が安心して働けるような職場環境にして、離職率を下げることも重要です。
具体的な改善策には、以下の例があります。
- 勤務時間を見直す
- 社会保険に加入する
- 有給休暇の取得を促進する
- 資格取得の支援を行う
- 育児と仕事の両立支援制度を導入する
- 住宅手当、食事補助などの施策を充実させる
労働者の働きやすさを追求することで、人材の確保と定着を図ることができます。
どのような施策があると嬉しいか調査を行うと、労働者のニーズに合わせられて、より効果的です。
週休2日が確保できる工期設定に見直す
労働環境にも通じる部分がありますが、週休2日が確保できる工期設定に見直すことも大切です。
休日を確保することで、長時間労働を防止し、労働者の心身の健康を守ることができます。
実際に週休2日制を実現した会社では、次のような取り組みを行っています。
- 協力業者との打ち合わせを昼と夕の2回行う
- 天候や進捗に合わせて工程調整を毎日行う
- ICT建機(情報通信技術が搭載された重機)を活用する
- 書類作成などは内勤職員が中心となって行う
時間外労働の上限規制を機に、今までの工期設定を見直してみましょう。
まとめ
最後に、本記事のおさらいをしましょう。
- 2024年4月からは、建設業にも時間外労働に上限規制が適用される
- 36協定を結んだ場合は、月45時間、年360時間まで
- 特別条項付き36協定を結んだ場合は、以下の上限が設けられる
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6回まで
- 上限を超えた場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 手待時間や着替えの時間は労働時間に含まれる
- 他にも「同一労働同一賃金」や「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」が適用されている
- 上限を超えないためには、勤怠管理システムや職場環境の見直しが大切
時間外労働の上限規制は建設業に大きく影響します。
2024年4月までに、上限規制のポイントや取り組むべき対応を確認しておきましょう。