「労災保険の様式7号ってどんな時に使うの?」
「後でトラブルにならないように、詳しい書き方を知りたい」
人事労務担当者の方で、このような疑問を抱いていませんか?
労災保険の様式7号は、労災指定病院でない病院で、治療を受けた場合に提出する書類です。
この書類を所轄の労働基準監督署に提出することで、治療にかかった費用が被災者に返還されます。
トラブルなく申請できるように、今回は様式7号の書き方などを詳しくご紹介します。
労災の様式7号とは
「業務災害」にあった場合、労災指定病院で受診すれば、被災者は窓口負担なしで治療(現物給付)を受けることができます。
しかし、受診先が労災指定病院でなかった場合には、いったん窓口で治療費の全額を負担し、後日、その費用を返還(現金給付)してもらうという流れになります。
その際に必要となる書類が、労災様式7号です。
なお、業務災害とは、仕事が原因で生じた傷病であって、仕事と傷病との間に一定の因果関係があるものをいいます。
そのため、たとえ業務時間中に起きた傷病であっても、仕事との因果関係が認められないものは業務災害になりません。
労災の様式7号の種類
様式7号の用紙は(1)~(5)の5種類があります。
労働者が受診した機関によって、使用する用紙は異なるため、労働者がどこで治療を受けたかを確認してからご使用ください。
様式 | 機関 |
---|---|
(1) | 病院、診療所 |
(2) | 薬局 |
(3) | 柔道整復師 |
(4) | はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 |
(5) | 訪問看護事業者 |
様式7号と5号の違い
様式7号と様式5号の違いは、次のとおりです。
- 様式5号→業務災害にあった労働者が、労災指定病院で治療(療養の給付=現物給付)を受けるときに必要
- 様式7号→業務災害にあった労働者が、労災指定病院でない病院で治療を受け、その際に支払った治療費の返還(療養の費用請求=現金給付)を求めるときに必要
様式5号について、詳しくはこちらの記事で解説しているので、ぜひご参考ください。
様式7号と8号の違い
様式8号は、業務災害にあった労働者が、休業補償等給付(療養のため仕事を休んでいる間の所得補償)を請求するための書類です。
様式7号とは、請求する給付の種類が異なります。
様式7号と16号の5との違い
様式16号の5は、様式7号と同様に、労災指定病院でない病院で治療した場合に使用する書類ですが、次のような違いがあります。
- 様式7号→業務災害の場合
- 様式16号の5→通勤災害の場合
そのため、業務災害なのか通勤災害なのか、事前に確認しておくことが大切です。
労災保険の様式7号の書き方と記入例
この章では、様式7号(1)の詳しい書き方と記入例をご紹介します。
様式7号(1)は、他の7号用紙と多くの項目が重なっているため、(2)から(5)の用紙を使う際にも、ぜひご参考ください。
会社側、もしくは労働者本人が記入する項目は、以下の通りです。
- ③労働者保険番号
- ④年金証書の番号
- ⑤労働者の性別
- ⑥労働者の生年月日
- ⑦負傷又は発病年月日
- ⑨労働者の氏名、年齢、住所、職種
- 振込を希望する金融機関の名称
- 口座名義人
- ⑯預金の種類
- ⑰口座番号
- ⑱⑲メイギニン
- 「⑨の者については、⑦並びに裏面の(ヌ)及び(ヲ)に記載したとおりであることを証明します。」
- (ホ)看護料
- (ヘ)移送料
- (ト)上記以外の療養費
- (チ)療養の給付を受けなかった理由
- ⑳療養に要した費用の額(合計)
- 「上記により療養補償給付又は複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を請求します。」
- (リ)労働者の所属事業場の名称・所在地
- (ヌ)負傷又は発病の時刻
- (ル)災害発生の事実を確認した者の職名・氏名
- (ヲ)災害の原因及び発生状況
- ㉖その他就業先の有無
- 派遣先事業主証明欄
なお「医師又は歯科医師等の証明」と「療養の内訳及び金額」の欄は、医師又は歯科医師に記入してもらうよう依頼してください。
ここからは、性別や生年月日など、簡単に記入できる項目は除外して、書き方をご紹介します。
③労働者保険番号
労働保険番号は、事業主が労働保険に加入した際に付与される14桁の番号です。
労働保険の年度更新申告書の控えを確認して、ご記入ください。
④年金証書の番号
年金証書とは、労災保険の年金給付の受給資格を持っていることを、証明する書類のことです。
管轄局、種別、西暦年、番号で構成された9桁の番号を記入します。
被災労働者が傷病補償年金や障害補償年金といった、労災保険の年金給付を受け取っている場合のみご記入ください。
⑨の者については、⑦並びに裏面の(ヌ)及び(ヲ)に記載したとおりであることを証明します。
労働者が負傷した日時と災害発生時の状況を、様式に記載されている通りだと、事業主が確認して証明します。
ただし、2回目以降の請求で労働者が離職後である場合には、証明の必要はありません。
(ホ)看護料、(ヘ)移送費
それぞれ付添看護人が必要になった費用や、労災指定病院が遠距離でその移送に要した費用が生じた場合などに記入します。
この場合には、領収書などの添付が必要になります。
(チ)療養の給付を受けなかった理由
労災病院や労災指定医療機関を受診しなかった理由を記入します。
理由としては、以下の例があります。
- 近場に労災指定の病院がなかったため
- ちょうど休日で受診できなかったため
- 緊急で受診を余儀なくされたため
- 間違えて健康保険を使用して診察を受けてしまったため
上記により療養補償給付又は複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を請求します
労働者が直接所属している事業所を管轄する、労働基準監督署名や住所などを記入します。
(リ)労働者の所属事業場の名称所在地
当項目からは裏面での記載になります。
労働者が直接所属している事業場が、表面に記入した事業場と異なる場合にご記入ください。
たとえば、一括適用の取扱いをしている支店や工場、工事現場などが当てはまります。
(ヲ)災害の原因及び発生状況
以下の項目をすべて含むようにして、災害の原因と発生状況を分かりやすく記入します。
- (あ)どのような場所で
- (い)どのような作業をしているときに
- (う)どのような物又は環境に
- (え)どのような不安全な又は有害な状態があって
- (お)どのような災害が発生したか
負傷又は発病年月日と初診日が異なる場合は、その理由も記入してください。
鋳物工場内の2階倉庫から1階作業場に通じる階段において、木箱(65×45×20㎝)を倉庫から搬出作業中、後ろ向きに階段を下っていたため、足を踏み外し、約1.7m下に転落し、左足首を捻挫した。
労災の様式7号の申請手続き
様式7号の記入が完了したら、下記の表を参考にして手続きを行いましょう。
提出先 | 所轄の労働基準監督署長 |
---|---|
提出期限 | 療養の費用の支出が確定した日の翌日から2年 |
添付書類 | 療養費の場合:領収書 診断書料の場合:領収書 治療用装具費の場合:装具装着証明書、領収書 通院交通費の場合:通院内訳書(所轄労働基準監督署から取寄せ)、領収書 |
添付書類は、請求する費用によって異なります、
詳しくは、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
労災の様式7号にかかる医師証明料は支給される?
様式7号には、医師や歯科医師に証明してもらう項目があります。
ほとんどの場合、医師に証明を記載してもらうには、数千円ほどの費用が発生します。
このような証明料は、労災指定病院を受診した場合は、医療機関側が負担してくれることが一般的です。
しかし、労災指定病院以外で受診した場合、基本的に労災保険から支給されません。
労災保険では、療養に関する給付の請求に必要な、医師の証明にかかる費用の支払いについて、特に規定が定められていないからです。
診断書費用は労災保険から支給される?
会社によっては、労働者に「診断書を提出してほしい」と希望するところもあるでしょう。
その場合、診断書発行にかかった費用は、労災保険から支給されるのでしょうか?
結論からいえば、支給されません。
労災保険から診断書の費用が支給されるのは、労災保険側が診断書の添付を求めた場合のみです。
会社が、業務上の理由で診断書の提出を求める場合は、労災保険のカバー範囲外となるため、費用は支給されないのです。
まとめ
それでは、今回の内容をおさらいしましょう。
- 労災の様式7号は、業務災害に遭った労働者が、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合に使用する書類
- 労災の様式5号は、労災指定医療機関に受診した場合に使用するため、7号とは違う書類
- 添付書類は請求する費用によって異なるため、労働基準監督署に確認する必要がある
- 医師の証明料や、会社が求めた診断書の費用は労災保険から支給されない
労災の様式7号は、別の様式と混同しやすい書類です。
正しい使い方や書き方を理解して、被災労働者のために給付を申請しましょう。
また「今回を機に別の手続きも知っておきたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。