2024年12月2日をもって現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として使用する「マイナ保険証」への移行が進められます。
制度変更に伴い、従業員のマイナ保険証への切り替えがスムーズに行われるよう、早期の準備が重要です。
しかし、社会保険にまつわる手続きを日々行う人事労務管理担当者の方にはどのような手続きを行えば良いのかよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、健康保険証廃止に関して企業がとるべき具体的な対応を解説します。
マイナ保険証とはどのようなものなのかについても詳しく解説しますので、人事労務の担当者様は、ぜひ参考にしてください。
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みです。
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行が停止され、マイナンバーカードが保険証としての役割を担うようになります。
次の項目では、マイナ保険証のメリットとデメリットを紹介します。
参考:マイナンバーカードの健康保険証利用について|厚生労働省
マイナ保険証のメリット
- より良い医療を受けやすくなる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払い免除
- 確定申告が簡単・便利になる
マイナ保険証には、企業の従業員にとって多くのメリットがあります。
マイナ保険証を使用すると、医療機関で過去の薬の情報や健康診断データが共有されるため、治療がスムーズになります。
例えば、従来はお薬手帳の持参や、過去の服薬内容を口頭で説明する必要がありましたが、これらの情報が自動的に医療機関と連携されることで、その手間の省略が可能です。
その他にも、高額療養費制度による限度額を超える支払い免除が迅速に対応されます。
従来であれば、高額療養費の限度額を超える支払いを免除されるためには、限度額適用認定証の取得が必要でしたが、マイナ保険証の利用でこの認定証を事前に準備する手間が不要となります。
マイナ保険証のデメリット
- 公費が反映されない
- 機器の不具合によるトラブル
- 利用できない医療機関も存在
マイナ保険証には、ひとり親家庭医療費助成や障害者医療費助成などの公費に関する情報が紐づけられていません。
そのため、公費を利用している従業員は、別途該当する証明書を提示する必要があります。
オンライン資格確認システムは便利ですが、技術的なトラブルが発生する可能性もあります。
技術的なトラブルが生じた場合には、従業員は従来の健康保険証を提示するか、専用の用紙に必要事項を記入する必要が生じます。
また、マイナ保険証の利用は、医療機関や薬局のオンライン資格確認システム導入が必須条件です。
すべての医療機関が導入することが原則となっているものの、2024年3月末時点で、同システムに対応していない医療機関が存在するため、利用を検討している医療機関がマイナ保険証の利用可能かどうかを医療機関で確認しておく必要があります。
健康保険証の新規発行廃止について
令和6年12月2日以降は、健康保険証が新規で発行されません。
ここからは、健康保険証の新規発行廃止について解説します。
発行済みの健康保険証には最大1年間の猶予期間がある
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が廃止されますが、既に発行されている健康保険証は最大1年間、猶予期間として使用が認められます。
猶予期間中は、マイナンバーカードをまだ取得していない従業員や、マイナ保険証への切り替えが間に合わない場合にも、健康保険証を引き続き使用可能なため、企業にとって緩衝措置となるでしょう。
マイナ保険証の利用には保険者と企業に対応が必要
マイナ保険証の利用には、従業員がマイナンバーカードを発行し、個人単位でマイナ保険証の発行を行う必要があります。
また、企業としても従業員の健康保険に関する手続き(資格取得・喪失など)は引き続き行う必要があります。
企業側で健康保険に関する手続きが適切に行われないと、オンライン資格確認が正常にできず、従業員が医療機関で受診できないといったトラブルが発生する可能性があるためです。
健康保険証廃止に伴う企業に必要な対応
発行済みの健康保険証には最大1年間の猶予期間が設けられているものの、スムーズに新しい保険証の利用を開始できるよう、企業に対応を求められる機会が増えるでしょう。
健康保険証廃止に伴う企業に必要な対応は、以下のとおりです。
- 従業員に現行の健康保険証を捨てないよう伝える
- 健康保険の手続き申請時にマイナンバーの届出を行う
ここでは、健康保険証廃止に伴う企業に必要な対応をそれぞれ解説します。
従業員に現行の健康保険証を捨てないよう伝える
2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が廃止されますが、既に発行されている健康保険証は最長で2025年12月1日まで使用可能です。
そのため、企業は従業員に対し、現行の健康保険証を捨てないよう伝える必要があります。
マイナ保険証に切り替えた後でも、システム不具合や、オンライン資格確認が未導入の医療機関で受診する場合には、現行の健康保険証を使う必要があるためです。
従業員が現行の健康保険証を捨ててしまった場合、医療費全額負担などのリスクも考えられるため、企業はこうした点を徹底して伝える必要があります。
企業が従業員に現行の健康保険証を捨てないよう周知することで、マイナ保険証への移行期間中の混乱を最小限に抑え、スムーズな運用を実現することができるでしょう。
健康保険の手続き申請時にマイナンバーの届出を行う
マイナ保険証への移行が進む中で、企業は従業員の健康保険の手続きを行う際、マイナンバーの届出を確実に行うことが求められます。
マイナンバーを保険者に適切に届け出ることにより、オンライン資格確認等システムへの正確なデータ登録が行われ、従業員がマイナ保険証をスムーズに利用できる環境を整えることが可能です。
もし従業員やその被扶養者のマイナンバーを保険者に届け出しないまま資格取得の手続きを行った場合、オンライン資格確認が正常に行われない可能性があります。
従業員が医療機関で保険の資格確認や一部負担金限度額の確認がとれないなどといった不利益が生じるかもしれません。
企業担当者としては、マイナンバーの届出が必要であることを従業員に周知し、必要な手続きが漏れなく行われるよう注意を促しましょう。
参考:健康保険の加入手続きには マイナンバーの記載が必要です|厚生労働省
健康保険証廃止に伴う従業員が行う対応
マイナ保険証を利用するためには、いくつかの準備が必要です。
従業員が確実に移行手続きを完了し、医療機関で問題なく保険診療を受けられるよう、企業は従業員への適切な対応を促し、健康管理のサポート体制を整えていくことが求められます。
健康保険証廃止に伴う従業員が行う主な対応は、以下のとおりです。
- マイナンバーカードの取得
- 保険証の利用登録
- オンライン資格確認ができないなら資格確認書を発行する
ここからは、健康保険証廃止に伴う従業員が行う主な対応を詳しく解説します。
マイナンバーカードの取得
マイナ保険証はマイナンバーカードを基に運用されるため、マイナ保険証の利用を検討しておりマイナンバーカードを発行していない従業員であれば、取得を促す必要があります。
マイナンバーカードの申請は、居住する市区町村の窓口で行うことができますが、発行までにはおおよそ2週間から1ヶ月の時間が必要です。
申請には顔写真の提出が必要で郵送やオンライン申請も利用可能なため、マイナ保険証の利用を検討しておりマイナンバーカードを発行していない従業員には案内してみると良いでしょう。
ただしマイナンバーカードの発行は義務ではないため、伝え方に配慮する必要があります。
保険証の利用登録
従業員がマイナ保険証を利用するためには、利用登録の手続きが必要です。
マイナ保険証の利用登録は、以下の準備物や手順で行います。
申し込み方法 | 準備物 | 手順 |
---|---|---|
医療機関・薬局の窓口で申し込む場合 | マイナンバーカード | 顔認証付きカードリーダーを利用して、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みを行う |
スマートフォンからの申し込む場合 | マイナンバーカード、マイナンバーカード対応のスマートフォン | アプリ「マイナポータル」をインストールし、起動させて利用規約の同意などを画面の案内に従って行う |
セブン銀行ATMから申し込む場合 | マイナンバーカード | セブン銀行ATMの画面で「マイナンバーカードでの手続き」を選択し「健康保険証利用の申込み」から画面に従って操作する |
参考:マイナンバーカードの健康保険証利用について|厚生労働省
オンライン資格確認ができないなら資格確認書を発行する
健康保険証の廃止に伴い、マイナンバーカードを健康保険証として使えない場合には、資格確認書が発行されます。
資格確認書があれば、マイナ保険証のオンライン資格確認ができない場合でも、引き続き保険診療を受けることが可能です。
資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない場合や、健康保険証の利用登録をしていない場合に、無償で発行できます。
資格確認書の有効期間は5年以内となっており、有効期限内であれば医療機関で診療を受けることが可能です。
事情があって従業員のオンライン資格確認が困難な場合には、資格確認書の有効性や申請方法を周知し、サポートを提供することが重要となります。
参考:健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます|松山市
まとめ
今回は、健康保険証廃止に関して企業がとるべき具体的な対応について解説しました。
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進みます。
企業は従業員に対して、ケースに応じた適切な対応を周知することが大切です。
人事労務を担当している場合には、現状の対応とともに今後の健康保険に関する情報に注意しましょう。