「出産育児一時金はいつから増額されるの?」
「退職しても出産育児一時金は受け取れるの?」
「出産予定の従業員のために、一時金の申請方法を改めて知りたい」
人事・労務担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?
出産費用の負担を減らしてくれる出産育児一時金が2023年4月から増額されました。
出産を考えている従業員にとっては嬉しい情報であるので、人事労務に話を聞きに行こうと考える人も多いと思われます。
実際に、今まで何度か相談された人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。
従業員にしっかりと情報提供できるように、この記事では次の内容を解説します。
- 出産育児一時金の増額について
- 出産育児一時金を受け取るための条件
- 出産育児一時金の支給申請方法
また、増額に伴って企業が行うべき対応も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
2023年4月から出産育児一時金が増額
出産育児一時金とは、子供を出産したときに加入している公的医療保険から、一時金が支給される制度です。
出産費用の自己負担を軽減してくれる国の制度であり、出産をサポートするために設けられています。
この出産育児一時金の支給額が、2023年4月1日から42万円から50万円に増額されました。
具体的には、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合です。
制度に加入していない医療機関で出産した場合、もしくは妊娠週数22週未満で出産した場合は、40.8万円から48.8万円の増額となります。
分娩(出産)に関連して重度脳性麻痺となった新生児と、その家族の経済的負担を補償する制度
2023年4月1日以降 | 2023年4月1日以前 | |
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産科医療補償制度に加入している病院での出産 (妊娠週数22週以上) | 1児あたり50万円 | 1児あたり42万円 |
産科医療補償制度に加入している病院での出産 (妊娠週数22週未満) | 1児あたり48.8万円 | 1児あたり40.8万円 |
産科医療補償制度に加入していない病院での出産 | 1児あたり48.8万円 | 1児あたり40.8万円 |
出産育児一時金を受け取るための2つの条件
次の2つの条件を満たした場合、保険者から出産育児一時金を受け取ることができます。
- 「健康保険」または「国民健康保険」に加入している
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
それぞれ詳しく解説していきます。
条件①:「健康保険」または「国民健康保険」に加入している
1つ目の条件は、「健康保険」または「国民健康保険」に加入していることです。
もしくは、それらに加入している人の被扶養者であることが条件となります。
なお、被扶養者が一時金を受け取る場合は「家族出産育児一時金」という名称になりますが、給付内容は出産育児一時金と同じです。
条件②:妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
2つ目の条件は、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したことです。
対象期間であれば帝王切開、流産、早産、死産、中絶等となった場合でも、出産育児一時金を受け取ることができます。
退職後に出産育児一時金を受け取るための3つの条件
退職後に出産した場合でも、次の条件を満たせば、在職時の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
- 退職日までに被保険者期間が1年以上継続してある
- 退職日の翌日から6ヶ月以内に出産した
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
ひとつずつ解説していきます。
条件①:退職日までに1年以上の被保険者期間がある
1つ目の条件は、退職日までに1年以上の被保険者期間があることです。
被保険者期間は「継続して」1年以上あることが求められるので注意してください。
また、任意継続被保険者期間は含まれません。
条件②:退職日の翌日から6ヶ月以内に出産した
2つ目の条件は、退職日の翌日から6ヶ月以内に出産したことです。
退職日の翌日は健康保険の資格喪失日になります。
喪失日から6ヶ月を超えて出産すると、出産育児一時金は受け取れません。
条件③:妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
3つ目の条件は、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したことです。
見出し「出産育児一時金を受け取るための2つの条件」と同様になります。
なお、退職後に支給対象となるのは「被保険者」であった人の出産のみです。
被扶養者であった妻・娘の出産は対象外となります。
出産育児一時金は重複して受け取れない
退職後は夫の加入している健康保険の被扶養者となり、そのまま出産したというケースは多々あります。
その場合、在職時の健康保険と夫の健康保険の両方から、出産育児一時金を受け取れるのでしょうか?
結論から言うと、それはできません。
出産育児一時金は重複して受け取ることはできず、どちらか一方の健康保険組合からの受け取りになります。
また、退職後は国民健康保険に加入したという場合でも、出産育児一時金の給付はどちらか一方を選ぶことになります。
出産育児一時金の3つの支給申請方法
出産育児一時金の支給申請方法は3つあります。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 産後申請方式
ひとつずつ解説していきます。
方法①:直接支払制度
直接支払制度は、医療機関が保険者に出産育児一時金の申請を行い、一時金の支給を受け取る制度です。
この制度を選んだ場合、被保険者(妊婦やその家族)が医療機関に支払う出産費用は、一時金を上回った額のみとなります。
- 医療機関に直接支払制度を利用したい旨を伝える
- 直接支払制度の利用に関する合意文書にサインする
- 医療機関で出産する
- 保険者から医療機関に出産育児一時金が支払われる
- 出産費用が一時金を超えた場合、被保険者が差額を医療機関に支払う
- 出産費用が一時金を下回った場合、差額申請書を作成して健康保険組合に提出する
なお、①では医療機関に健康保険証を提示してください。
退職している場合は資格喪失証明書も必要です。
方法②:受取代理制度
受取代理制度は、受取代理制度を利用できる医療機関等において、被保険者が保険者に出産育児一時金の申請を行い、医療機関に一時金が支払われる制度です。
直接支払制度と同じく、被保険者が医療機関に直接支払う費用は、一時金を上回った額のみとなります。
- 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を用意して記入する
- 医療機関に持っていき、医師欄に証明してもらう
- 出産予定日の2ヶ月前までに保険者に提出する
- 医療機関で出産する
- 保険者から医療機関に出産育児一時金が支払われる
- 出産費用が一時金を超えた場合、被保険者が差額を医療機関に支払う
- 出産費用が一時金を下回った場合、被保険者の指定口座に差額が振り込まれる
なお、①の「出産育児一時金等支給申請書」は、協会けんぽや各健康保険組合のサイトでダウンロードできます。
また、添付書類は加入している保険者に確認してください。
方法③:産後申請方式
産後申請方式は、出産費用を一時的に全額自己負担で医療機関に支払い、その後出産育児一時金の申請をする方法です。
- 「出産育児一時金支給申請書」を用意して記入する
- 医療機関に持っていき、医師欄に証明してもらう
- 医療機関で出産する
- 被保険者が医療機関に出産費用を全額支払う
- 退院後、出産費用の領収・明細書の写しを添付して「出産育児一時金等支給申請書」を保険者に提出する
- 指定口座に出産育児一時金が振り込まれる
出産育児一時金を申請してから、2週間〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
出産育児一時金の増額に伴い企業が検討すべき対応
出産育児一時金の増額を機に、企業は出産祝金や家族手当等の社会手当を見直してみましょう。
厚生労働省の調査によると、2020年の出産費用の全国平均は1人あたり約45万円と判明しました。
増額された出産育児一時金でほぼ全額を賄えますが、被保険者やその家族が支払う費用はこれだけではありません。
例えば、妊娠初期から定期的に行われる妊婦健診です。
妊婦健診に保険は適用されないので、検査費用はすべて自己負担になります。
健診費用は医療機関によって異なりますが、1回あたり5,000〜10,000円が相場とされています。
厚生労働省は14回ほどの受診を推奨しているので、合計70,000〜140,000円ほどの出費です。
自治体の補助券を適用すれば負担は減少しますが、それでも出費が大きいことに変わりありません。
出産した後も、マタニティ用の服や下着、ベビー用品、おむつ代やミルク代などもかかり、従業員の負担は増加していきます。
そこで、出産祝金や家族手当等を見直すことにより、従業員の負担が軽減され、社内の満足度が高まることが期待されます。
従業員の満足度が高い会社は、離職率は低く生産性は高いです。
会社と従業員、どちらにも良い影響を与えるために、一度手当を見直してみることを推奨します。
まとめ|出産育児一時金の増額を社内に周知させよう
それでは最後に、本記事の内容を質問形式でおさらいしましょう。
- 出産育児一時金はいつから増額されるの?
-
2023年4月から、すでに42万円から50万円まで増額されています。
- 出産育児一時金を受け取るための条件は?
-
次の2つです。
- 「健康保険」または「国民健康保険」に加入している
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
- 退職しても出産育児一時金は受け取れる?
-
次の条件を満たせば受給できます。
- 退職日までに被保険者期間が1年以上継続してある
- 退職日の翌日から6ヶ月以内に出産した
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
- 出産育児一時金の申請方法は?
-
次の3つの方法があります。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 産後申請方式
- 出産育児一時金の増額に伴い、企業はどんな対応をするべき?
-
出産祝金や家族手当等の見直しを推奨します。
この記事が少しでも、人事労務担当者や相談に来た従業員の一助となれば幸いです。
他にも出産育児一時金についてご不明な点がありましたら、お気軽に飯田橋事務所にご相談ください。