初めてでも大丈夫!産休・育休時に会社が行う手続き一覧を紹介

「従業員が育休を取ることになったけど、会社で行う必要な手続きが分からない」

「何の書類が必要なのか、いつまでに手続きすればいいのか教えてほしい」

人事労務担当者の方で、上記のような疑問を抱えていませんか?

産前産後休業(以下「産休」という)や育児休業(以下「育休」という)を、従業員が会社で初めて取得することになり、手続きが分からなくて戸惑っている担当者の方は多いと思います。

そこで、本記事では従業員から妊娠報告を受けてから、職場復帰するまでの必要な手続きをご紹介します。

目次

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

この章では、従業員が産休や育休を取ったときに、会社側が行う手続きをご紹介します。

従業員から妊娠報告を受けたとき

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

まずは、従業員から「妊娠した」と報告を受けたときの手続きを、4つご紹介します。

産休と育休を取るか確認する

従業員から妊娠報告を受けたら、まずは産休と育休を取るか確認しましょう。

取得を希望されない場合も、以下の内容をご確認ください。

  • 出産予定日
  • 最終出社日
  • 休業までの働き方
  • 休業中の連絡先
  • 復帰の意思

また、休業する場合は「産前産後休業届」や「育児休業届」など、休業に必要な書類を従業員に提出してもらいましょう。

定期券未使用分の返金処理をする

続いて、従業員に通勤定期券などを支給している場合は、休業期間中の未使用分について、就業規則などに基づき返金処理を行います。

休業期間中に通勤手当が一律で支払われてしまうと、出産手当金などの支給額に影響を受ける可能性があります。

会社が不必要な費用を支払わないよう、忘れずに処理しましょう。

住民税の徴収方法を相談する

産休・育休期間中には、従業員に給与が支払われないため、従来のように給与から住民税を天引きすることができません。

そのため、産休に入る前に従業員と話し合い、住民税の徴収方法を決めておきましょう。

休業中の徴収方法としては、以下のような選択肢があります。

休業中の徴収方法
  • 普通徴収
  • 一括徴収
  • 会社が立て替えて、復帰後に徴収する
  • 毎月会社に支払う

各給付金について説明する

社会保険の被保険者が妊娠、出産した場合は、次の給付金や助成を申請できます。

給付金一覧
  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 育児休業給付金
  • 出生時育児休業給付金

いずれも従業員と会社、どちらが手続きを行っても問題ありません。

各制度について説明し、後にトラブルにならないようどちらが手続きを行うか、話し合って決定しましょう。

従業員が産休に入ったとき

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

次は、従業員が産休に入ったときの対応です。

従業員が社会保険に加入している場合、産休中の健康保険および厚生年金保険料は、従業員と事業主どちらも免除されます。

免除手続きのために、会社が「産前産後休業取得者申出書」をご提出ください。

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提出書類健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限産休期間中(または産休終了日から起算して1ヶ月以内)

従業員から出産報告があったとき

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

続いて、従業員から出産が報告されたときの手続きです。

出産手当金の申請手続きをする

出産手当金は、健康保険の被保険者である従業員が、出産のため休業し、会社から給与がない場合に支給される給付金です。

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提出書類健康保険出産手当金支給申請書
提出先全国健康保険協会(協会けんぽ)、または健康保険組合
提出期限出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日から2年以内

申請書には、医師や助産師の記入欄があるため、提出する前に従業員に渡す必要があります。

出産育児一時金の申請手続きをする

出産育児一時金は、健康保険加入者またはその扶養者が出産した際に、出産費用の負担を減らすために支給される制度です。

直接支払制度を利用しないときは手続きを行いましょう。

直接支払制度を利用した場合も、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額を申請できます。

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提出書類健康保険出産育児一時金支給申請書
提出先全国健康保険協会(協会けんぽ)、または健康保険組合
提出期限出産翌日から2年以内

出産育児一時金支給申請書にも、医師などの記入欄があるため、一度従業員に渡してください。

健康保険への扶養追加の手続きをする

生まれた子どもは、その日から健康保険の被扶養者としての資格を得ます。

被扶養者として登録するためには、会社が手続きを行う必要があります。

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提出書類健康保険被扶養者(異動)届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限出産日から5日以内

産休中の社会保険料免除の変更手続きをする

従業員が出産予定日よりも前に出産した、もしくは後に出産した場合、会社は「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」をご提出ください。

出産予定日に生まれた場合は、提出は不要です。

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提出書類健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限速やかに

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従業員が育休に入ったとき

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

従業員が育休に入ったときは、3つの手続きを行います。

社会保険料の免除手続きをする

産休中だけでなく育休中も、従業員と事業主双方の社会保険料が免除されます。

免除の申請は、会社が「育児休業等取得者申出書」を提出することで行われます。

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提出書類健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限育休期間中(または育休終了日から起算して1ヶ月以内)

詳しい手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

育児休業給付金の申請手続きをする

育児休業給付金は、雇用保険に加入している従業員が育休を取る場合、一定の要件を満たせば申請できる給付金です。

会社側は、まず従業員が下記の要件を満たしているか確認して、申請手続きを行いましょう。

なお、給付金を受け取るには、ハローワークが定める申請期間に、必要書類を2ヶ月ごとに提出する必要があります。

おもな申請要件
  • 休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、就業した時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に支払われた賃金が育休前の賃金の8割未満
  • 一支給単位期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下である
  • 有期雇用の場合、子どもが1歳6ヶ月までに、労働契約が満了することが明らかでない
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提出書類(1回目)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
提出書類(2回目以降)育児休業給付金支給申請書
提出先管轄のハローワーク
提出期限(1回目)育休開始日から4ヶ月が経過する日が属する月末まで
提出期限(2回目以降)管轄のハローワークが指定する申請期間

出生時育児休業給付金の申請手続きをする

従業員が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合は、出生時育児休業給付金を申請できます。

産後パパ育休とは、子どもが生まれて8週間以内に、4週間まで取得できる育児休業です。

通常の育休とは別に取得できます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

おもな申請要件
  • 産後パパ育休を取得した被保険者である
  • 休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、就業した時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に支払われた賃金が育休前の賃金の8割未満
  • 休業期間中の就業が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下である
  • 有期雇用者の場合、子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでない
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提出書類雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
提出先管轄のハローワーク
提出期限子の出生日から起算して、8週間を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日が属する月の末日まで

従業員から育休延長を希望されたとき

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

場合によっては、保育所に入れなかったという事情などで、従業員から育休延長を希望されることがあります。

その場合は、次の手続きを行ってください。

社会保険料免除の延長手続きをする

従業員の育休延長が決まった場合は、社会保険料免除の延長手続きを行います。

もし、手続きを行わないと免除が延長されないので、ご注意ください。

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提出書類健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限育休期間中(または育休終了日から起算して1ヶ月以内)

なお、育休が1歳から1歳6ヶ月、さらに1歳6ヶ月から2歳まで延長される際には、それぞれの段階で上記の申請が必要になります。

育児休業給付金の支給延長手続きをする

社会保険料免除だけではなく、育児休業給付金の支給延長の手続きも必要です。

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提出書類育児休業給付金支給申請書
提出先管轄のハローワーク
提出期限管轄のハローワークが指定する申請期間

育休の延長理由によって添付書類が異なるため、詳しくは管轄のハローワークにご確認ください。

従業員が職場に復帰するとき

産休・育休で会社側が行う手続き一覧

最後に、従業員が育休を終えて、職場に復帰するときの手続きをご紹介します。

社会保険料免除の終了手続きをする

従業員が予定より早く育休から復帰する場合、社会保険料免除の手続きを終了させるため、下記の手続きが必要です。

育休が予定通り終了したなら、手続きは必要ありません。

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提出書類健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限育休終了日から起算して1ヶ月以内

標準報酬月額の変更手続きをする

育休終了後に、勤務時間の短縮などで、従業員の給与が休業前に比べて下がるケースがあります。

社会保険では、休業終了後の給与が従前の標準報酬月額と比べて下がった場合、標準報酬月額を修正する制度が設けられています。

給与の減少による、保険料の負担を軽減するためです。

しかし、厚生年金は特例制度がありますが、標準報酬月額を下げると、出産手当金や傷病手当金の額が低くなる可能性があります。

そのため、従業員にメリット・デメリットを説明したうえで、従業員の希望によって手続きを行いましょう。

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提出書類健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
健康保険組合
提出期限速やかに

年金の給付額の変更手続きをする

給与が減少すると、その分社会保険料も低くなりますが、将来受け取る年金額にも影響します。

この状況を踏まえ、社会保険では、休業開始前の標準報酬月額で、将来の年金額を計算する特例制度も設けられています。

従業員の給与が減少した場合は、忘れずに手続きを行いましょう。

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提出書類厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
提出先事務センター、もしくは管轄の年金事務所
提出期限速やかに

まとめ

本記事では、従業員が産休や育休を取った場合、会社側で行う手続きをご紹介しました。

どの手続きも、従業員が安心して出産や育児を行うために必要なものです。

ぜひ、本記事の内容を参考にして、会社側の手続きを進めてください。

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