定年後も継続して働く従業員に対する支援として「高年齢雇用継続給付金」が重要な役割を果たしています。
従業員が60歳を超えて働き続ける場合、賃金が減少することがありますが、高年齢雇用継続給付金を利用することで賃金低下を補填し、労働意欲の維持を目指すことが可能です。
しかし、高年齢雇用継続給付金の支給要件や申請手続きは複雑であり、対応に悩む企業担当者様も少なくありません。
本記事では、高年齢雇用継続給付金の仕組みや支給要件、企業担当者が知っておくべきポイント、さらに申請手続きについてわかりやすく解説します。
高年齢雇用継続給付金について適切な手続きと管理を行いたい人事労務担当者様は、ぜひ参考になさってください。
高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付には、主に高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があり、状況に応じて適用される給付内容が異なります。
次の項目では、高年齢雇用継続給付の支給要件や、2つの給付金の違いについて詳しく解説します。
高年齢雇用継続給付の支給要件
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の従業員が、賃金が下がった場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付金の支給対象となるには、次の要件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
- 被保険者であった期間が5年以上
- 60歳時点の賃金と比べ、60歳以降の賃金が75%未満に低下している
- 基本手当、再就職手当を受給していない
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
- 被保険者であった期間が5年以上
- 再就職する前に受けていた基本手当の支給残日数が100日以上ある
- 再就職後の賃金が、再就職前の賃金の75%未満である
- 1年を超える安定した雇用が見込まれる職業に就いている
- 再就職手当を受給していない
支給要件を満たしていない場合には申請しても給付金が支給されません。
60歳時点の賃金と比較して75%未満の賃金に低下していることや、雇用保険の被保険者期間が5年以上であることなど、基本的な要件を満たしているかを申請する前に確認する必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い
高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があり、それぞれ支給の要件や対象となる状況が異なります。
高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 | |
---|---|---|
対象者 | 60歳以上65歳未満の一般被保険者 | 60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者 |
支給要件 | ・5年以上の雇用保険加入・60歳以降の賃金が75%未満に減少・基本手当、再就職手当を受給していない | ・5年以上の雇用保険加入・基本手当の支給残日数が100日以上・1年を超えるの安定した雇用が見込まれる・再就職手当を受給していない |
賃金低下の基準 | 60歳時点の賃金の75%未満 | 再就職前の賃金の75%未満 |
支給期間 | 60歳から65歳まで | 1年から2年(残日数による)※ただし、65歳の誕生日の前日が属する月まで |
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違いは、主に継続して雇用されているか再就職したかにあります。
企業担当者は、従業員がどちらの給付金の対象となるかを見極め、適切な手続きを進める必要があります。
雇用保険制度の改正による高年齢雇用継続給付金の変更点
2020年の雇用保険制度の改正により、高年齢雇用継続給付金は今後段階的に縮小される予定です。
企業としては従業員の賃金補填が減少することに対応した対策が求められており、60歳以降の賃金水準をどう維持するかが、今後の課題となるでしょう。
次の項目からは、具体的な段階的縮小と企業側の対応について詳しく解説します。
高年齢雇用継続給付金の段階的な縮小
2025年4月から、高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小され、最大給付率が15%から10%に引き下げられます。
企業にとって従業員の賃金補填が減少するため、場合によっては賃金体系や労働条件の見直しが必要です。
また厚生労働省の方針では、65歳未満の高年齢者への給付は2025年を境に縮小され、将来的には廃止も視野に入っています。
高年齢雇用継続給付金の段階的な縮小に対応するには、従業員の処遇改善や継続的な雇用環境の整備を進める必要があるでしょう。
70歳までの就業機会確保が雇用者側の努力義務となる
2021年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となったため、企業は高年齢者の就業継続を促進するための措置を講じる必要があります。
70歳までの就業機会確保に必要な主な措置は、以下のとおりです。
- 定年の引き上げや定年制の廃止
- 再雇用制度や勤務延長制度の導入
- 70歳までの業務委託契約や社会貢献事業への従事を可能にする制度の導入
高年齢者雇用安定法の改正によって企業が高年齢者の就業機会を確保する多様な選択肢を用意することを求められていますが、70歳までの定年引き上げが完全に義務付けられたわけではありません。
企業は自社のニーズに合った形でこれらの措置を導入し、高齢者の継続雇用やキャリアの活用を支援することが期待されています。
高年齢雇用継続給付金について企業担当者が知るべきポイント
高年齢雇用継続給付金について企業担当者が知るべきポイントは、以下のとおりです。
- 高年齢雇用継続給付金には申請期限がある
- 高年齢再就職給付金と再就職手当は同時支給ができない
- 高年齢雇用継続給付金の申請手続きは企業側で行う
高年齢雇用継続給付金について企業担当者が知るべきポイントについて、それぞれ解説します。
高年齢雇用継続給付金には申請期限がある
高年齢雇用継続給付金を受給するためには、初回申請後も定期的に支給申請書を提出する必要があります。
従業員が給付金を途切れることなく受け取れるようにするには、申請期限を把握し、適切に対応することが求められます。
申請期限または申請頻度 | |
---|---|
高年齢雇用継続基本給付金 | 2ヶ月ごとの定められた期間内に提出が必要 |
高年齢再就職給付金 | 指定された支給申請月の申請期限内に提出が必要 |
申請を円滑に進めるため、管轄のハローワークが発行する「支給申請日指定通知書」を確認し、適切なスケジュールで対応することが重要です。
参考:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省
高年齢再就職給付金と再就職手当は同時支給ができない
高年齢再就職給付金と再就職手当は、どちらも再就職した際に支給される給付金ですが、これらを同時に受け取ることはできません。
高年齢再就職給付金と再就職手当は、早期の再就職を促すという点で、目的が重なるためです。
どちらも支給要件を満たしている場合は、従業員はどちらか一方を選択して申請することとなります。
各給付金のメリットや受給条件を従業員に説明し、状況に応じた最良の選択をサポートすることが大切です。
高年齢雇用継続給付金の申請手続きは企業側で行う
高年齢雇用継続給付金の申請手続きは、企業が従業員に代わって行う必要があります。
申請の際には、支給要件を満たしているか確認し、必要な書類を揃えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ提出しましょう。
初回申請は、支給対象月の初日から4か月以内に行い、以降は指定された期間ごとに申請を続ける必要があります。
なお、高年齢雇用継続給付金の申請は原則企業側で行いますが、従業員本人が希望すれば本人が直接申請することも可能です。
適切に対応することで、従業員がスムーズに給付金を受け取れる環境を整えることが可能です。
高年齢雇用継続給付金の申請方法
高年齢雇用継続給付金の申請には、以下の書類が必要です。
【初回】
① 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)支給申請書
② 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
③ 60歳に達したことがわかる書類
(運転免許証のコピーや住民票など)
④ 振込先口座の通帳のコピー
⑤ 賃金台帳、出勤簿など
⑥ マイナンバー
【2回目以降】
① 支給申請書
② 賃金台帳、出勤簿など
③ マイナンバー
申請書類は、事業所が所在する地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。電子申請も可能なため、申請書類の提出が負担となる場合にも負担を軽減することが可能です。
また高年齢雇用継続給付金の申請には、厳密な期限が定められています。初回申請を4か月以内に行わないと、給付金の受給が困難になるため、スケジュール管理が非常に重要です。
まとめ
今回は、高年齢雇用継続給付金の仕組みや支給要件、企業担当者が知っておくべきポイントを解説しました。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上の従業員が賃金が低下した状態で継続して働く際に支給される給付金制度です。
企業にとっては、従業員が適切に給付金を受け取れるよう支援することが、長期的な雇用の安定につながります。
最新の情報を確認しつつ、従業員と連携を取りながらスムーズに手続きを進めましょう。