知らないと怖い!?割増賃金、正しく計算されていますか?

まずは問題です。

Q.B社では基本給のほかに下記の手当が支払われています。割増賃金の算定基礎から除外できる手当は次のうちどれでしょうか?

次の中から選んでください。

1.       役職手当(役職の内容に応じて支給)

2.       住宅手当(住宅の形態ごとに一律に定額で支給)

3.       通勤手当(通勤に要する費用に応じて定期代を支給)

4.       精皆勤手当(無欠勤もしくは欠勤が少ない場合に支給)

目次

割増賃金の算定基礎となる手当とは?

 では問題の解答です。

 答えは、「3. 通勤手当(通勤に要する費用に応じて定期代を支給)」です。

 割増賃金の基礎となる賃金とは、「通常の労働時間または労働日の賃金」のことをいい、下記に列挙されているもの以外はすべて算入しなければなりません。

割増賃金の算定基礎から除外できるもの

(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)

①家族手当(※)

②通勤手当(※)

③別居手当

④子女教育手当(※)

⑤住宅手当(※)

⑥臨時に支払われた賃金

⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

※一律支給の場合は除外できない。

 上記に列挙されている①~⑤については、「労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されている賃金であるため」(厚生労働省労働基準局「平成22年版労働基準法上-労働法コンメンタール3-」。以下同じ。)除外されており、⑥及び⑦については、「主として計算技術上の困難があるために」(同)除外されています。

 ただし、上記に該当する場合であっても除外できない場合があります。設問の選択肢2の住宅手当の場合、「住宅の形態ごとに一律に定額で支給」とありますが、例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円といったような定額支給の場合は除外できません。「住宅に要する費用に応じて支給」されるもの、例えば、家賃の●%や家賃の区分に応じて支給するなど定率や割合に応じて支給するものが除外の対象となります。

 また、適正に運用されている固定残業手当は、通常の労働時間の賃金ではないので割増賃金の算定基礎には含まれません。

 なお、年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金については、「支給額が確定している賞与は労働基準法にいう「賞与」とはみなされないことから、毎月支払部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、支給額が確定されていない賃金に該当せず、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある」(平12・3・8 基収第78号)とされています。

割増賃金の種類と割増率

 労働基準法で定められている割増賃金の種類と割増率は下記のとおりです。

時間外割増

・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき・・・25%以上

・時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき・・・25%以上

・時間外労働が1か月60時間を超えたとき(※)・・・50%以上

 ※中小企業については、2023年4月1日から適用

休日割増

・法定休日(週1日)に勤務させたとき・・・35%以上

深夜割増

・22時~5時までの間に勤務させたとき・・・25%以上

【参考文献】「しっかりマスター 割増賃金編」(厚生労働省)より抜粋、一部編集

 時間外労働が深夜時間帯まで及んだ場合は、①+③=50%以上、休日労働が深夜時間帯まで及んだ場合は、②+③=60%以上となります。

割増賃金の計算における注意点

 月給者の割増賃金の単価を計算する場合、「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」(労働基準法施行規則19条1項4号)とされています。

 例えば、1日の所定労働時間が8時間、毎月の所定労働日を22日で固定し、月所定労働時間を176時間として単価計算していたとします。カレンダーにより月の所定労働時間数が176時間を下回る月(例えば、所定労働日が20日の月の場合は160時間)は、本来の時間単価は高くなるため、低い時間単価のまま計算すると未払い賃金が発生してしまうことがあるので注意が必要です。

 月によって所定労働時間数が異なる場合の1年間における1月平均所定労働時間数は、下記の計算方法で算出します。

 (365日(※)-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12

  ※閏年の場合は366日

 年間休日が変われば月平均所定労働時間も変わりますので、毎年見直しが必要となります。

 また、割増賃金計算における労働時間については、1分単位で計算します。1日単位の端数処理(例えば、15分単位でまるめるなど)は認められません。ただし、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は認められています(昭63・3・14基発第150号)。

まとめ

 2020年の改正民法により、賃金債権時効が2年から5年に変更となっています(当分の間は3年)。割増賃金の計算が正しく行われていないと未払い賃金の潜在的リスクは大きくなります。「割増賃金の算定基礎となる手当算入漏れ」「割増率の計算間違い」「割増賃金の計算方法の間違い」がないか、再度点検しましょう。

この記事を書いた人

社会保険労務士 横島洋志

この記事を書いた人

社会保険労務士 横島 洋志

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