「健康診断の費用は、どこまで会社負担になるの?」
「パートや契約社員、派遣社員の分はどうすればいい?」
「従業員が会社指定以外の病院で受けた場合は、誰が費用を負担するの?」
会社の人事労務担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?
健康診断には様々な種類がありますから、どこまでが会社負担となるのか線引きが難しいですよね。
健康診断の費用を精算する際に、悩んだ方も多いと思われます。
そこで本記事では、健康診断の費用負担について以下の内容を説明していきます。
- 会社負担となる健康診断
- パート・契約社員・派遣社員の場合
- 健康診断に関するよくある質問
この記事を読むと、健康診断にかかった費用をスムーズに精算できるようになります。
ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
かかった費用が会社負担となる4つの健康診断
受診費用が会社負担となるのは、法律で実施が義務付けられている健康診断です。
全労働者に、または特定の労働者に実施するのは次の4つです。
- 一般健康診断
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従事者の検便
- 特殊健康診断
- じん肺健康診断
- 歯科医師による健康診断
これらの健康診断にかかる費用は、基本的に会社が全額負担します。
下記にそれぞれの概要、対象者、実施時期などを簡単にまとめました。
「今年度の健康診断の手配を忘れてた!」とならないように、人事労務担当者の方は今一度確認しておきましょう。
会社負担となる健康診断①:一般健康診断
一般健康診断は職種や労働条件に関係なく、すべての従業員に実施が義務付けられている健康診断です。
大きく5つの種類に分けられます。
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従事者の検便
定期健康診断と雇入れ時の健康診断は、すべての労働者が対象者です。
他の健康診断は、特定の業務に就いている労働者のみが対象になっています。
種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇入れ時の健康診断 | すべての労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 | すべての労働者 | 1年以内に1回 |
特定業務従事者の健康診断 | 特定の業務に従事する労働者 | 配置換えの際 6ヶ月以内に1回 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際 帰国後に国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 | 給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際 配置換えの際 |
また、雇入れ時の健康診断と定期健康診断には「法定項目」という、法律で定められた受診項目があります。
- 定期健康診断の法定項目
-
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰調査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
胃カメラや子宮頸がん検査など、法定項目に含まれていないオプション検査を従業員が希望した場合は、その分の費用を会社が負担する義務はありません。
オプション検査に関しては、従業員の自己負担とするか会社負担とするか、自社の実情に合わせて決定するといいでしょう。
その他対象者や実施時期について詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
会社負担となる健康診断②:特殊健康診断
特殊健康診断とは、有害業務に従事する労働者に対して実施する健康診断です。
次の8つの業務が、有害業務と定められています。
- 有機溶剤業務
- 鉛業務
- 四アルキル鉛等業務
- 特定化学物質業務
- 高圧室内業務または潜水業務
- 放射線業務
- 除染等業務
- 石綿業務
会社負担となる健康診断③:じん肺健康診断
じん肺健康診断とは掘削工事など、粉じん作業で働く労働者が対象となっている健康診断です。
粉じんとは、空気中に浮遊する粒子状の物質のことです。
大量に吸い込むと肺内に蓄積して「じん肺」という病気になってしまうので、予防や早期発見のために実施が義務付けられています。
対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|
粉じん作業に従事する労働者 従事したことのある労働者 | 雇入れの際 配置換えの際 6ヶ月ごとに1回 (管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回) |
会社負担となる健康診断④:歯科医師による健康診断
歯に有害なガスや蒸気等を発散する場所で働く労働者は、定期的に歯科医師による健康診断を受けなくてはいけません。
次の化学物質が発散する場所で働く労働者が、受診対象となっています。
- 塩酸
- 硝酸
- 硫酸
- 亜硫酸
- フッ化水素
- 黄りん
もちろん上記以外に歯や歯周組織に有害な物質があれば、歯科医師による健康診断を受けさせる必要があります。
【パート・契約社員の場合は?】要件を満たせば会社負担になる
パート・契約社員が一定の要件を満たしていれば、健康診断の受診は義務となり、かかった費用は会社負担となります。
健康診断が義務となる要件は、次の2つです。
- 1年以上雇用していること
- 週の所定労働時間が正社員の3/4以上であること
パートや契約社員など、非正規雇用の従業員でも要件を満たす場合は、会社は正社員と同様に健康診断を受けさせる義務が発生します。
その場合、健康診断の費用はすべて会社が負担してください。
【派遣社員の場合は?】費用負担は受ける健康診断によって異なる
では、派遣社員の場合は誰が費用を負担すればいいでしょう?
結論から言うと、受ける健康診断によって異なります。
健康診断名 | 負担者 |
---|---|
定期健康診断 | 派遣元の会社 |
雇入れ時の健康診断 | 派遣元の会社(個人負担になる場合も) |
特殊健康診断 | 派遣先の会社 |
派遣社員の定期健康診断は派遣元企業が実施するので、派遣先の企業が費用を負担することはありません。
雇入れ時の健康診断においても同様です。
派遣社員が有害業務を行なう場合のみ、派遣先の企業に特殊健康診断の実施が義務付けられるので、費用も派遣先の企業が負担します。
【会社指定以外の病院で受診したら?】健康診断に関するよくある質問
ここで、会社の健康診断についてよくある質問を紹介します。
Q1.従業員が会社指定以外の病院で受診したら、費用は誰が負担する?
Q2.健康診断を受けている間の賃金は支払うべき?
Q3.健康診断の受診を拒否する従業員にはどう対応すればいい?
どれも事業主や人事労務担当者の方にとって、気になる内容ですよね。
それぞれ解答していくので、健康診断を実施する際に参考にしてください。
- Q1.従業員が会社指定以外の病院で受診したら、費用は誰が負担する?
-
A.費用は会社が負担します。
しかし、受診した病院が会社と健康診断の契約を結んでない場合は、従業員に一時的に費用を立て替えてもらう必要があります。
- Q2.健康診断を受けている間の賃金は支払うべき?
-
A.受診時間の賃金については労使間の協議によって決められます。
しかし、基本的に支払うほうが望ましいです。
また、特殊健康診断の受診時間には賃金が発生します。
- Q3.健康診断の受診を拒否する従業員はどう対応すればいい?
-
A.従業員には会社の健康診断を受ける義務があり、受診を拒否することは業務命令違反です。
業務命令に従わなければ懲戒処分になるので、その旨を伝えて受診を促すと良いでしょう。
ただし、予め就業規則に「健康診断の受診拒否は懲戒処分の対象になる」と規定しておく必要があります。
まとめ|会社負担となるのは受診が義務付けられている健康診断
それでは最後に、本記事で紹介した内容をおさらいしましょう。
費用が会社負担となるのは、次の健康診断です。
- 一般健康診断
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従事者の検便
- 特殊健康診断
- じん肺健康診断
- 歯科医師による健康診断
パートや契約社員の場合、2つの条件を満たせば健康診断は義務となって、費用は会社負担となります。
- 1年以上雇用していること
- 週の所定労働時間が正社員の3/4以上であること
派遣社員の場合は、受診する健康診断によって負担者が異なります。
健康診断名 | 負担者 |
---|---|
定期健康診断 | 派遣元の会社 |
雇入れ時の健康診断 | 派遣元の会社(個人負担になる場合も) |
特殊健康診断 | 派遣先の会社 |
今回は健康診断の会社負担についてご紹介しましたが、「これは会社が負担する費用なのかな?」と判断できないような場合は、飯田橋事務所にご相談ください。
人事・労務管理の経験を積んだ当事務所の専門職員が、疑問にお答えします。
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