11月は労働保険の適用促進月間です

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急な雨でも従業員を守る、転ばぬ先の傘
~今年も労働保険の適用促進月間の時期になりました~

「一人でも雇ったら、入ろう。 労働保険。」11月1日~30日は労働保険適用促進強化期間です。正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

当事務所は厚生労働省の認可を得て、昭和52年に労働保険事務組合(労働管理協会)を設立し、中小企業事業場に、労働諸条件の発展、労働福祉、労働諸法令等の支援を行っております。また、代表者や同居の親族が加入できる労災保険の「特別加入制度」に加入も呼びかけています。

昨今では働き方改革により、雇用形態が変化し「フリーランス」と呼ばれる個人事業主も多くなり、4月には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という新たな法律も成立しています。フリーランスとは違いますが、中小企業の割合が高い我が国には、昔から「職人さん」と呼ばれる建設業で働く方たちが多くいます。当事務所では親方やその傘下で働く人にも労災保険が適用されるように、建設業の一人親方団体(建設労働管理協会)を併設し、ご案内もしております。

創業間もない事業所や個人事業主の方、建設現場で働く方々の安心、安全のためには労働保険の加入が不可欠です。
労働保険でご心配な事等がありましたら、是非当事務所にお声かけください。

11月10日

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