「高年齢雇用継続給付金が廃止されるって聞いたけど、いつ廃止されるの?」
「どうして廃止されるの?」
「廃止されたら企業にどんな影響を受けるの?」
人事労務担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?
60歳以上65歳未満の労働者に支払われる「高年齢雇用継続給付金」が、2025年4月から段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決定しました。
将来的な人事戦略にも関係してくるので、詳細を知りたいという担当者の方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、高年齢雇用継続給付金の廃止について次の内容を解説していきます。
- 高年齢雇用継続給付金とは
- 縮小・廃止される背景
- 縮小・廃止スケジュール
- 廃止による企業への影響
ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支払われる給付金です。
賃金が60歳時点と比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
この制度が1995年に導入された背景は、高齢化の進む中で、多くの企業が60歳定年後に再雇用する際の、賃金の大幅な低下が問題となっていたことです。
大部分の高齢労働者の賃金は、60歳到達時点と比較して70%以下となることが一般的でした。
そこで、賃金の低下による生活の不安を緩和し、65歳までの雇用継続を促進するために、高年齢雇用継続給付金が設立されました。
【2025年4月】高年齢雇用継続給付金が縮小・廃止されることが決定
2020年度の通常国会において、高年齢雇用継続給付金(以下から継続給付金)が段階的に縮小・最終的に廃止されることが決定しました。
縮小・廃止される背景
継続給付金が段階的に縮小・廃止される背景には、高齢労働者の働きやすい環境が整ってきたことが大きく影響しています。
2013年の高年齢者雇用安定法の改正により、企業には次のいずれかの取り組みが義務付けられました。
- 65歳までの定年引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度導入
- 定年制の廃止
また、労使協定で対象者を限定する経過措置が2024年度で終了すると、希望者全員が取り組みの対象となります。
2021年には中小企業にも「同一労働同一賃金」が適用され、高齢労働者を含む全ての労働者に対し、公正な待遇の確保が期待されるようになりました。
このような企業の取り組みや法整備により、高齢労働者が働きやすい環境が整備されつつあります。
これに伴い、高齢者雇用をサポートするために設けられた継続給付金も、その役割を終えるときが来たと判断されました。
縮小・廃止スケジュール
現行制度では、60〜65歳までの賃金が60歳到達時の61%以下になると、実際に支払われた賃金の15%相当額が支給される仕組みとなっています。
しかし、継続給付金の給付率が見直され、次のスケジュールで縮小・廃止されることになりました。
- 2024年度までは現状の給付率15%を維持
- 2025年4月から、新たに60歳に到達する人から給付率を10%に縮小
- 2025年度以降、給付金は段階的に廃止
具体的な廃止年はまだ決定されていませんが、今後方針が明確にされることが予測されます。
縮小された後はいくらもらえる?
継続給付金の支給額は、各支給対象月に支払われた賃金の「低下率」に応じて計算します。
低下率が61%以下だった場合、計算式は次のようになります。
「支給額=支給対象月に支払われた賃金×15%」
例えば、支払われた賃金が25万円だった場合、支給額は37,500円です。
しかし、2025年4月からは支給率が10%になるので、支給額は25,000円となります。
高年齢雇用継続給付金の廃止による企業への影響
継続給付金の廃止は、企業に次のような影響をもたらします。
廃止による企業のメリット
メリットとして挙げられるのは、継続給付金の手続きにかかる負担が軽減されることです。
継続給付金の受給には複数の要件があります。
特に60歳前後から65歳までの高齢労働者を多く持つ企業にとっては、受給のための書類作成や手続きが大きな負担となっていました。
そのため、継続給付金の廃止により手続きがなくなることで、事務的な負担が軽減されます。
廃止による企業のデメリット
継続給付金の廃止により、勤労意欲の低下を緩和するための、賃金設定の大幅な見直しによる人件費の増加といったデメリットが考えられます。
これまで継続給付金をベースに高齢労働者の賃金を定めていた企業は、迅速に制度を変更するか、検討する必要があります。
その結果、人件費負担が増加するリスクも否定できません。
制度変更の影響を最小限にするためにも、高齢労働者の労務管理を見直すか検討し、計画的に対応していくことが求められます。
高年齢雇用継続給付金の種類
継続給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
それぞれ対象者や受給要件等が異なるので、混同しないように注意しましょう。
①高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金(以下から基本給付金)は、60歳以降において失業保険等を受け取らずに、働き続ける労働者に支給される給付金です。
主に60歳で定年退職した後、同一企業で継続して雇用される労働者が該当します。
また、退職後に失業保険を受け取らないまま、他企業に再就職した場合も、給付金の対象となる場合があります。
受給要件
- 受給者は60歳以上65歳未満であること
- 賃金が60歳到達時点より75%未満に低下した状態で働いていること
- 失業保険の基本手当や再就職手当を受給していないこと
- 雇用保険に5年以上加入していたこと
支給期間
基本給付金は「60歳に達した月から65歳に達する月」まで支給されます。
ただし、各月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。
例えば、65歳になる月の半ばで退職した場合、その月は基本給付金は支給されません。
これは、その月の初日から末日まで継続して被保険者ではないためです。
また、60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年未満の場合、5年となるに至った月から基本給付金の支給対象期間が始まることもあります。
支給申請手続き
基本給付金の申請手続きは、原則として事業主が行いますが、被保険者本人が行うことも可能です。
次の書類を用意して、事業所管轄のハローワークに提出します。
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(※)
- 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
- 支給申請書と賃金証明書の内容を確認できるもの(賃金台帳、出勤簿等)
- 被保険者の年齢が確認できるもの(運転免許証、住民票の写し等)
※初回は、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を使用します。
なお、初回の申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内に行います。
②高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金(以下から再就職給付金)は、60歳以降に退職し、失業保険(基本手当)を受け取っている人が、再就職したときに支給される給付金です。
高齢者の再就職を支援し、安定した雇用を促進するための給付となっています。
受給要件
- 60歳以上で失業保険を受給中に再就職したこと
- 再就職後の賃金が退職前の75%未満になったこと(※)
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 再就職により1年を超えて雇用されることが確実であること
- 基本手当を受給する直前に雇用保険に5年以上加入していたこと
- 再就職手当を受給しないこと
※具体的には、再就職後の各月の賃金が、基本手当の賃金日額を30倍した金額の75%を下回っていることを指します。
支給期間
再就職給付金の支給期間は、基本手当の支給残日数によって変わってきます。
- 再就職した前日時点で基本手当の支給残日数が200日以上の場合は、再就職日の翌日から2年
- 再就職した前日時点で基本給の支給残日数が100~199日の場合は、再就職日の翌日から1年
ただし、支給残日数が残っていても、65歳を迎えると給付は受けられなくなります。
支給申請手続き
基本給付金と同様に、再就職給付金の申請手続きも事業主が行うことが一般的です。
再就職給付金の場合、支給申請の前にまずは受給資格確認の手続きを行います。
事業主は次の書類を用意して、事業所管轄のハローワークに提出します。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
受給資格が確認されたら、支給申請のために次の書類をハローワークに提出します。
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 支給申請書の内容を確認できるもの(賃金台帳、出勤簿等)
- 被保険者の年齢が確認できるもの(運転免許証、住民票の写し等)
なお、受給資格確認と初回の支給申請を一緒に行う場合、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内に手続きを行ってください。
まとめ|高年齢雇用継続給付金の廃止に向けて雇用方針を見直そう
それでは最後に、本記事のおさらいをしましょう。
- 高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の労働者に支払われる給付金
- 2025年4月から段階的に縮小し、廃止することが決定
- 高年齢者の働きやすい環境が整ってきたことが、制度廃止の背景となる
- 制度廃止には、企業に事務的な負担を減らすという利点があるが、勤労意欲の低下や人件費が増加するという欠点もある
継続給付金の具体的な廃止年はまだ決まっていませんが、企業に与える影響は明確となっています。
影響を少しでも減らすために、今のうちから高齢労働者の労務管理の見直しを検討しましょう。