「労災保険の様式8号ってどういうときに使うの?」
「詳しい書き方を知りたい」
人事労務担当者の方で、上記の疑問を抱いていませんか?
労災の様式8号は、労働者が業務災害の療養のため4日以上休業し、その間に賃金が支払われない場合に提出する書類です。
被災労働者が問題なく受給できるように、今回は様式8号の書き方などを解説します。
労災の様式8号とは
労災の様式8号は、労災保険の休業補償給付(休業期間中の所得補償)を請求するときに、所轄の労働基準監督署に提出する書類です。
休業補償給付は、以下の要件を満たしている場合に請求することができます。
- 業務災害による傷病によって、療養していること
- その療養のために、働くことができないこと
- 働けないために、賃金を受けない日があること
- 通算して3日間の待機期間を満たしていること
労災の様式16号の6との違い
様式16号の6は様式8号と混同しやすいですが、次の違いがあります。
- 様式8号(休業補償給付の請求)→業務災害の場合
- 様式16号の6(休業給付の請求)→通勤災害の場合
労働者の傷病が、業務災害と通勤災害のどちらによって負ったものなのか、給付を請求する前に確かめる必要があります。
労災の様式8号の書き方
出典:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省
様式8号の正式名称は「休業補償給付支給請求書」といいます。
初めて労基署に請求する際には、請求書のほかに別紙1「平均賃金算定内訳」をあわせて提出します。
これは、休業期間の所得補償という性格上、被災労働者にいくら補償すればよいのかを計算するときに、その根拠となる賃金が分からなければそもそも算出できないためです。
別紙1は初回のみ提出すればよく、2回目以降の請求には添付する必要はありません。
また、様式8号には別紙2もありますが、これは半日だけ出勤し、賃金の一部のみを受けた日がある場合などに提出します。
様式8号(表面)
様式8号の表面で、事業主もしくは被災労働者が記入する欄は、下記の通りです。
- ②労働者保険番号
- ⑤労働者の性別
- ⑥労働者の生年月日
- ⑦負傷又は発病年月日
- ⑫労働者の氏名・住所
- ⑲療養のため労働できなかった期間
- ⑳賃金を受けなかった日の日数
- 振込を希望する金融機関の名称
- 口座名義人
- ㉓預金の種類
- ㉔口座番号
- ㉕㉖メイギニン
- 事業主の証明欄
- 診療担当者の証明欄
- 労働者の直接所属事業場名称所在地
- 死傷病報告提出年月日
- 請求人の住所・氏名
ここからは、特に重要な項目の書き方をご紹介します。
②労働保険番号
労働保険番号は、事業主が労働保険に加入した際に付与される14桁の番号です。
労働保険の年度更新申告書の控えを確認して、ご記入ください。
⑲療養のため労働できなかった期間
業務災害による傷病により、その療養のために労働できなかった期間を記入します。
労働できなかった期間には、下記の日数も含まれます。
- 待機期間の3日間
- 会社の所定休日(土日、休日など)等
また、ここで注意すべきことは、業務災害が所定の労働時間内に起きたものなのか、それとも所定労働時間の後に起きたものなのかによって、「労働できなかった期間」の初日が異なってくるという点です。
- 出社後~所定労働時間内に起きた場合→初日=災害発生日
- 所定労働時間後に起きた場合→初日=災害発生日の翌日
さらに、後述の「診療担当者の証明」欄とも関わってきますが、災害発生日の当日に病院を受診しなかった場合には、主治医などの診療担当者は実際に受診した日以降の分しか「療養が必要であった期間」を証明できません。
そのため「療養のため労働できなかった期間」とズレがないかどうか、確認するようにしてください。
⑳賃金を受けなかった日の日数
こちらの欄では、被災労働者が賃金を受けていない日数を記入します。
日数には次の日が含まれます。
- 3日間の待機期間
- 休業した日
- 公休日・所定休日
- 部分算定日(午前中のみ出勤したなど)等
事業主の証明
「⑫の者については、⑦、⑲、⑳、㉜から㊳まで(㊳の(ハ)を除く。)及び別紙2に記載したとおりであることを証明します。」の欄は会社が記入します。
被災労働者が支店などで働き、支店長などが事業主の代理として選任されている場合は、支店長などがご記入ください。
診療担当者の証明
医学的判断が必要な項目(傷病の部位、療養期間など)については、主治医などに依頼して証明を受けてください。
様式8号(裏面)
様式8号の裏面で、事業主もしくは被災労働者が記入する欄は、下記の通りです。
- ㉜労働者の職種
- ㉝負傷又は発病の時刻
- ㉞平均賃金
- ㉟所定労働時間
- ㊲災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況
- ㊳(ハ)当該傷病に関して支給される年金の種類等
- ㊴その他就業先の有無
こちらでも、特に重要な項目について解説します。
㉞平均賃金
平均賃金とは、労働者の直近3ヶ月の状況をみて、1日あたりの平均賃金を算出したものです。
休業補償給付の額を計算する際の基礎となります。
こちらの欄は、別紙1「平均賃金算定内訳」で計算してからご記入ください。
㊲災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況
こちらの欄では、労災の概要を以下の項目に沿って記入します。
(あ)どのような場所で
(い)どのような作業をしているときに
(う)どのような物または環境に
(え)どのような不安前または有害な状態があって
(お)どのような災害が発生したか
(か)⑦(負傷又は発病年月日)と初診日と災害発生日が同じ場合は、その災害発生日の所定労働時間内に通院したか
(か)については、⑦と初診日が異なる場合、その理由もご記入ください。
当社第2倉庫入り口で18リットル入りの白灯油缶を倉庫に入れて保管するために、トラックの荷台から両手でかかえて一缶ずつ運搬中、コンクリートの床面にこぼれていた油で足をすべらせ、灯油缶を足に落とし、左足腓骨下端部を骨折した。負傷した後は休業となり、当日中にA病院を受診した。
別紙1
別紙1「平均賃金算定内訳」は、被災労働者の平均賃金を算出するための書類です。
初回請求時のみ添付が求められます。
平均賃金は、原則として、以下の計算によって算出します。
- A)月・週その他一定の期間によって支払ったもの(ex.基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当など)
-
災害発生日以前(※1)3ヶ月間の賃金の総額÷災害発生日以前3ヶ月間の総日数(※2)
- B)日・時間、または出来高払制その他請負制によって支払ったもの(ex.残業手当、休日手当など)
-
賃金の総額÷その期間中の労働日数(※3)
- C)平均賃金(銭単位まで)
-
A+B
- 災害発生日の直前の賃金締切日から遡って過去3ヶ月間が平均賃金算定期間となります。
- 総日数=暦日数
- 労働日数=実際に労働した日数
さらに、労働保険の場合は、独自の制度として最低保障額が定められており、これとCの平均賃金を比較して高いほうが平均賃金となります。
別紙1、別紙2の記入方法の詳細については、厚生労働省の記入例などを参考になさってください。
休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省
労災の様式8号の申請手続き
様式8号の記入が完了したら、下記の表を参考にして手続きを行ってください。
提出先 | 所轄の労働基準監督署長 |
---|---|
提出期限 | 療養のため労働することができないため賃金を受けない日の翌日から2年 |
添付書類 | 賃金台帳、出勤簿の写し |
場合によっては、上記以外の添付書類を求められることがあります。
詳しくは、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
労働者死傷病報告書の提出も忘れない
労災が発生した場合、労働者死傷病報告書の提出も必要です。
この報告書は労災の詳細を記録し、将来の事故防止策の策定に役立てるために重要です。
提出を怠ると、罰則が科せられる可能性があります。
様式8号の申請と並行して、労働者死傷病報告書の提出も進めるようにしましょう。
労働者死傷病報告書の詳細は、こちらの記事で解説しています。
まとめ
労災の様式8号は、業務災害の休業期間中に賃金が支払われない場合に、提出する書類です。
被災労働者にとっては、生活に関わる大切な給付なので、用途や書き方を正しく理解しておきましょう。